[未校訂]13 元禄大地震と仁右衛門島
元禄十六(一七〇三)年 鴨川市 平野家文書本編掲載史料番号 二二六
[現代語訳]
去る十一月二十六日にそちらを出た飛脚が、二十九日夜
当方に到着し、お手紙を拝見しました。そちらでは、二十
三日未明の大地震と津波で、[波太|なぶと]と前原(いずれも鴨川市)
の家々が残らず波にさらわれたとのことで、驚いていま
す。ことに前原([横渚|よこすか]村に含まれる漁業集落)では、仁右
衛門殿と、吉兵衛殿の子供・家来たち合わせて一〇人がな
くなったとのことで、お気の毒の至りです。このことを上
様(勝浦藩主)にも申し上げたところ、やはり気の毒に思
っておられました。仁右衛門島(鴨川市)にいた人々は無
事高台へ避難したと、飛脚の者がくわしく話してくれまし
たが、不幸中の幸いと存じます。波太の被害状況について
心配していたところ、わざわざ飛脚をよこしてくれまし
た。勝浦にいる加藤伴右衛門を検分のため仁右衛門島に派
遣したので、きっと今頃はそちらで調査していることと思
います。
このたびの津波で仁右衛門島の家屋が流されたことを、
殿様(勝浦藩主)も気の毒に思っておられ、見舞いとして
米一〇俵をくださるので、感謝してお受け取りください。
代官衆へもその旨伝えておくので、急ぎこの書状を持って
代官のところへ行き、米を受け取ってください。取り急ぎ
お知らせします。詳しくは、飛脚の者が口頭で伝えます。
(以下略)
[解説]
この史料は、元禄十六(一七〇三)年十一月二十三日の
大地震に際して、堀田文左衛門ら勝浦藩の[江戸詰|えどづめ]家老三名
が、仁右衛門島の島主平野仁右衛門の弟吉兵衛に宛てた書
状である。同月二十六日に吉兵衛が出した、地震の被害状
況を知らせる書状への返書である。当時、仁右衛門島は勝
浦藩領であった。この史料から、地震で発生した津波のた
め、前原・波太・仁右衛門島の家屋が残らず流失し、この
とき前原にいた仁右衛門と、吉兵衛の子供(男女各一名)・
家来ら計一〇名が死亡したことがわかる。仁右衛門は、当
日、前原の親戚の家を訪れていて、難に遭ったといわれる。
今も仁右衛門島の弁財天には、死亡した仁右衛門と子供二
人の供養の石塔が現存している。
この史料からは大災害の生々しい爪跡を読みとること
ができるが、それだけでなく、①当時の平野家が、多数の
「家来」(下人)を抱えていたこと、②平野家の被害が勝浦
藩主にまで報告され、藩主から見舞として米一〇俵が与え
られたことなど、当時の同家の高い社会的地位と、大きな
経営の様子をうかがうことができて興味深い。
この史料に述べられている大地震は、房総でおこった歴
史地震のなかでも最大級のもので、旧暦十一月二十三日
(新暦十二月三十一日)の午前二時頃に発生した。震源は、
房総半島の南端野島崎の南方約二五キロメートルのあた
り、マグニチュードは八・二と推定されている。房総各地
の推定震度は五~七であった。この地震で、相模・武蔵・
安房・上総の沿岸には、波高四~八メートルの大津波が襲
来し、九十九里浜で最も被害が大きかった。地震による死
者は、少なく見積もっても七千人以上(江戸を除く)とさ
れる。このとき、土地の隆起・沈降が広範囲でみられたが、
房総半島南端は約四メートル隆起し、野島が陸続きとなっ
て、以後野島崎と呼ばれるようになった。
地震以前の前原は、家数六百余軒(一説に千余軒)、江戸
[廻船|かいせん]三十隻、鰯漁船百隻を有して繁栄していたが、地震に
よって家は残らず流失し、死者は九百余名(一説に千三百
余名)に達した。地震による土地の隆起が原因で、以後は
漁業がふるわず、享保年間(一七一六~三六)の戸数は、
三五〇軒にとどまっている。前原には、現在も、「津波避難
丘」と呼ばれる小高い丘がある。地元の伝承によれば、「前
原は、慶長九(一六〇四)年の大地震時の津波で大きな被
害を受けたので、盛り土をして塚を造った。元禄大地震時
の津波の際には、この塚に逃げ登った者は助かったが、他
の者は溺死した。その後、次の津波に備えてさらに盛り土
をした」という。元禄の大地震と津波の恐怖は、以後も長
く人々の心に残り、今も房総の沿岸部には、当時の状況を
伝える古文書や史跡が多く残っている(本項は伊藤一男
『房総沖巨大地震』(崙書房)、千葉県郷土史研究連絡協議
会編『房総災害史』(千秋社)を参照した)。(渡辺尚志)
14 元禄大地震と寺社の再建
享保九(一七二四)年 館山市 那古寺文書本編掲載史料番号 三〇九
[現代語訳]
恐れながら口上書で御願い申し上げます
安房国にあります[補陀落山那古寺|ふだらくさんなごじ]の本尊千手大士(観
音)は、坂東三十三か所の最後の札所でかつ六十六部(法
華経を全国六十六か所の霊場に納める目的で諸国の社寺
を遍歴する僧)の納経所でもあり、当国随一の霊場です。
ところが二十二年前の元禄十六(一七〇三)年に起こった
大地震によって本堂ならびに三重の塔など[七宇|しちう]や経蔵・客
殿・[庫裡|くり]など数か所、坊中まで多数が山崩れのため、残ら
ず埋もれてしまいました。この他に、那古寺の住職が別当
をつとめています安房国の大社[鶴谷|つるがや]八幡宮も、本社・若宮・
鐘楼堂・本地堂など数か所が壊れ、自力で修復や建立はで
きないだろうと思われました。しかし、八幡宮の本社の普
請を企て、およそ半分程度できあがったところ住職が病気
となり、それ以上の処置がとれなくなり坊中一同で相談を
して住職は隠居させました。そして、すぐさま後住が建立
を再開し、三年目にして本社は成就しましたが破損の状況
がはなはだしかったため、全体の五分の一も片付きません
でした。そのうち、後住もその年の暮れに死去してしまっ
たので拙僧が三年前から住職となり、八幡宮の幣殿・拝殿
やその他の末社を当年までの間にすべて完成させました。
このため、観音堂はもちろん僧坊なども今にいたっていま
だ仮屋の状態です。そこで、他の人たちの助成をお願いし、
[伽藍|がらん]や僧坊などを残らず建立したいと思います。ご許可を
いただいて、当地で来年の夏に開帳を行うことを仰せ付け
られたく存じます。(以下略)
[解説]
前項13でも触れられているように、元禄十六年十一月二
十三日に起こった元禄の大地震は、南関東各地に大きな被
害をもたらしたが、とくに、震源地に近かった安房地方各
地の被害は甚大であった。安房屈指の伽藍を誇っていた那
古寺(館山市)も壊滅的な被害を受けていた。この史料に
記されているように、大規模な山崩れが発生して、建久年
間(一一九〇~九九)に建立されたという本堂・三重塔・
[閻魔堂|えんまどう]・鐘楼・地蔵堂・仁王門・阿弥陀堂の七宇やその他
の境内の建物は、すべて土中に埋もれてしまった。
また、脇坊八か寺の被害について、地震から約十か月が
経過した宝永元(一七〇四)年九月に、江戸四箇寺(解説・
第六章第一節参照)役者中に宛てられた報告によると、五
つの坊がこの地震によって潰れたり、焼失したりして、そ
のため、小屋掛けをしたり、住持を那古寺に差し置いたり
していると記されている。なお、その中にあって、行基の
作と伝えられる本尊千手観音のみは、奇跡的に被災をまぬ
がれている。
一方、那古寺を別当寺とする同郡八幡村(館山市)の鶴
谷八幡宮もまた大被害をこうむっていた。地震の直後の届
書には、被災状況として本社や弊殿・拝殿は大破し、神主・
[命婦|みょうぶ]・[禰宜|ねぎ]の各一軒と社人の家四軒がつぶれ、二軒は破損
したと記されている。
さて、那古寺と八幡宮の再建が、寺社と壇家・氏子に大
きな課題となったことは言うまでもない。再建はまず、八
幡宮から実施された。しかしこの事業は、用材として利用
する宮の森の木の伐採をめぐって、那古寺と八幡宮との対
立が生じたりしてはなはだ難航したらしい。また、第三五
世[宥学|ゆうがく]は病に倒れて隠居し、その後を継いだ第三六世[宥意|ゆうい]
も享保六(一七二一)年の暮れに死去してしまい、ようや
く、第三七世[頼鑁|らいばん]の代の享保九(一七二四)年十一月十四
日に幣殿・拝殿が完成した。その時の棟札の写が残されて
いるが、「天長地久・宝祚長遠・国土安全・大樹永久・風雨
順時・五穀成熟・万民豊樂」という文言が、祈願のため記
されている。大地震に見舞われた、安房国の人々の心意を
代弁したものと思われ興味深い。
ところで、八幡宮再建を優先したため、那古寺自体の再
建はさらに遅れた。地震から二〇年以上が経過したにもか
かわらず、堂塔や僧坊はいまだ仮屋のままであると史料に
しるされている。そこで、開帳による一般民衆の金銭的な
助力によって、伽藍などの建立が企図されたのであった。
すなわち、明くる享保十(一七二五)年の夏に、本尊千手
観音の[居開帳|いがいちょう]を行うことの許可を寺社奉行に願ったのが
この史料である。この願書が聞き届けられたのかどうか
は、現在那古寺に伝存した史料からは確認できない。『千葉
県安房郡誌』(安房郡教育会、大正十五年刊)によると、堂
宇数基が再建されたのは、宝暦七(一七五七)年のことと
いう。収録された掲載史料三三四によると、その前年の宝
暦六年三月に、江戸[回向院|えこういん]境内で本尊の出開帳が行われて
いるが、これは伽藍再建の費用捻出のためのものであっ
た。地震による崩壊から半世紀を経て、ようやく再建が成
就したのである。(立野晃)
二二七 元禄十六年十一月 勝浦藩江戸家老より地震見舞書
状
一筆令啓達候、然者去ル廿二日之夜其元大地震其上津浪ニ
而、仁右衛門殿家財御手前家財不残流申候由笑止千万可申
入様無之、殊仁右衛門殿御手前子息上下十人相果候由驚入
存候、依之八木十俵被下候間頂戴可被申候、此上仁右衛門
跡之義御手前随分情出シ取立可被申候、猶追々可申入候、
恐々謹言
(元禄十六年)十一月廿九日
堀田文左衛門直政(花押)
小野寺友右衛門政智(花押)
波太吉兵衛殿
(鴨川市平野家文書)
二二八 元禄十六年十一月 嵯峨屋五兵衛等地震見舞書状
一筆啓上仕候、仍而去ル津浪ニ仁右衛門様并御姫様家来衆
(使)共ニ十人御死去被成候由、御吏伝三郎殿御物語承驚入奉存
(虫損)候、其元皆々様御愁傷之段□察候、為御悔如此ニ御座候、
以上
(元禄十六年)十一月廿九日
嵯峨屋 五兵衛
吉兵衛
(鴨川市平野家文書)
二二九 元禄十六年十二月 勝浦藩江戸家老より地震見舞書
状
去ル十二日之書状令披見候、紙面之通先日者爰元大火事に
て候へとも御屋鋪別条無之大悦存候、然者其元津波ニ付御
米拾俵被下候付難有頂戴被申候由、則代官中ゟ慥ニ請取被
申候旨尤ニ候、則御礼申上候、将又家作茂少し出来申候哉
嘸難儀可被申と察入存候、何とそ跡役随分取立候心懸ケ可
被致候、其内万々可申承候、恐々謹言
(元禄十六年)十二月十七日
堀田文左衛門直政(花押)
小野寺友右衛門政智(花押)
堀十次右衛門知政(花押)
平野吉兵衛殿
(鴨川市平野家文書)
二三〇 年未詳 地震御救米請取一礼下書
差上ヶ申一礼之事
□(破損)御米拾俵此度津波難儀ニあい申候ニ付、殿様ゟ為御救米
被為下置、御慈非之(ママ)段可申上様も無御座難有頭(頂)載仕候、為
其仍如件
年号月日
房州波太平野吉兵衛
判
貝塚茂左衛門様
加藤五郎兵衛様
関惣右衛門様
(鴨川市平野家文書)
二三一 宝永元年八月 津波被害につき餌札申請証文
餌取申証文事
一餌札之儀津波故網方困窮ニ付而、当年中者御札壱枚ニ御
了簡被成被下候段忝奉存候、仍来春之儀思召次第ニ可仕
候、為其証文如斯御座候、以上
宝永元年申ノ八月十三日
天津村浜中間六太夫㊞
同市兵衛㊞
平野仁右衛門殿
(鴨川市平野家文書)
二三二 宝永七年十二月 貝渚村の内余瀬町津波被害書上帳
(横帳・表紙)宝永七年
房州長狹郡貝渚村之内余瀬町居屋敷御願古屋敷改帳
寅ノ十二月
次郎左衛門組
一屋敷弐畝三歩残畝歩次郎左衛門
一同壱畝六歩波欠吉兵衛
一同弐拾歩波欠次郎左衛門
一同拾六歩残畝歩同人
一同拾七歩波欠六郎右衛門
一同拾六歩波欠弥三郎
一同拾六歩波欠吉次郎
一同拾六歩波欠林兵衛
一同拾八歩波欠次郎左衛門
一同弐拾歩波欠いせ松
一同拾五歩波欠惣兵衛
一同壱畝弐歩波欠長兵衛
一同六畝九歩残畝歩いわ松
一同弐畝拾歩残畝歩伊兵衛
一同壱畝六歩残歩三兵衛
一同壱畝弐歩残畝歩又右衛門
一同弐拾四歩残畝歩伝吉
一屋敷弐拾四歩残畝歩東玄
一同壱畝歩残畝歩市兵衛
一同三畝弐拾歩残畝歩次郎左衛門
一同弐畝弐拾八歩残畝歩清兵衛
一同壱畝弐歩残畝歩重郎右衛門
一同弐拾壱歩残畝歩太郎兵衛
一同弐拾壱歩残畝歩清三郎
一同弐拾四歩波欠六郎右衛門
親歩合三反弐畝弐拾六歩
内七畝弐拾歩波欠弐反五畝六歩有反
重兵衛組
一屋敷三畝拾弐歩残畝歩重兵衛
一同拾八歩波欠同人
一同壱畝壱歩波欠市太郎
一同弐拾六歩波欠清五郎
一同弐拾八歩波欠重右衛門
一同弐拾四歩波欠弥平次
一同拾五歩波欠半四郎
一同拾五歩波欠孫七
一同拾歩残歩次郎右衛門
一同壱畝九歩波欠同人
一同壱畝九歩波欠九郎左
一同拾歩残歩同人
一同拾四歩波欠徳兵衛
一同弐拾八歩波欠平右衛門
一同弐畝歩残敏歩伝三郎
一同壱畝六歩波欠六郎兵衛
□□(破損・一カ)同弐拾六歩波欠市三郎
□□□(破損・一屋敷カ)弐拾五歩波欠左兵衛
一同拾九歩波欠権三郎
一同拾九歩残歩市右衛門
一同拾九歩残歩小兵衛
一同壱畝弐拾弐歩残畝歩又左衛門
一同壱畝歩残畝歩甚九郎
一同拾歩残敏歩甚兵衛
一同壱畝拾歩残畝歩長兵衛
一同壱畝拾弐歩残敏歩源兵衛
一同壱畝拾歩残畝歩同人
一同壱畝拾歩残畝歩喜右衛門
一同壱畝拾八歩残畝歩六兵衛
一同拾七歩波欠仁左衛門
一同弐拾七歩波欠庄兵衛
一同壱畝拾八歩波欠孫次郎
内拾歩残歩
一同壱畝歩波欠安左衛門
親歩合三反三畝弐拾七歩
内壱反六畝五歩波欠壱反七畝弐拾弐歩有反
勘兵衛組
一屋敷弐畝拾八歩波欠権兵衛
一同壱畝歩残畝歩同人
一同弐畝歩波欠おまつ
一同弐畝弐拾歩波欠伊兵衛
一同拾歩残歩同人
一同弐拾弐歩波欠久三郎
一同弐拾弐歩波欠利兵衛
一同弐拾四歩波欠三郎兵衛
一同弐拾歩波欠善四郎
一同弐拾四歩波欠重三郎
一同壱畝歩波欠吉郎兵衛
一同壱畝歩波欠喜三郎
一同弐拾六歩波欠伝重郎
一同壱畝歩残畝歩松兵衛
一同弐拾弐歩残歩平三郎
一同壱畝歩残畝歩市□
(破損)□□(破損・一同カ)壱畝八歩波欠庄兵衛
□□□(破損・一屋敷カ)弐畝歩波欠伝□
(破損)一同壱畝拾五歩波欠助次郎
一同壱畝弐拾歩波欠吉右衛門
一同弐畝拾歩残畝歩新九郎
一同弐畝歩残畝歩伊兵衛
一同壱畝八歩残畝歩忠右衛門
一同壱畝歩残畝歩九郎次
一同壱畝八歩残畝歩六左衛門
一同三畝歩残畝歩勘兵衛
一同弐畝歩残畝歩留兵衛
親歩合三反七畝七歩
内弐反九歩波欠壱反六畝廿八歩有反
惣親歩合壱町四畝歩
内四反四畝四歩波欠潰地五反九畝廿六歩有反
右之帳面者今度余瀬町百姓居屋敷無御座候ニ付、御公儀様
へ御願申上候得者、釈迦寺江茂地方江茂内々能々相談仕候様
ニ被仰付候故、右之旨本郷名主組頭衆中江段々相談仕候得
者、此度釈迦寺と本郷と我々立合、釈迦寺江之地代見分之上
内々申合置候而、如此波欠屋敷残畝共ニ立合随分吟味仕、帳
面仕立相渡し申候間、右之御願成就仕候ハゝ御約束之通り
釈迦寺江地替御渡し可被下候、然上ハ右之反別相改、余瀬町
ゟ地代金地方百姓中へ急度相渡可申候、為其内改□(破損・条カ)大小之
百姓連判仕相渡し申候、以上
宝永七年寅ノ十二月
よせ町重兵衛判
次郎右衛門判
勘兵衛判
六左衛門判
次郎左衛門判
伊兵衛判
惣百姓中判
右帳面之儀者未地震波波(ママ)ニてよせ屋敷欠入申ニ付、御公儀
へ御願のため余瀬町名主十兵衛・同勘兵衛・同次郎左衛門
三人の名主、組頭六左衛門・同次郎右衛門・同伊兵衛三人
の組頭立合屋敷共銘々相改、壱敏壱歩無相違様ニ帳面ニ仕
立差出し候様ニ申渡し候ニ付、如此三組の分ハ壱畝壱歩不
残書付、惣百姓面々の持畝歩名所へ印判いたし、其上奥書
の末へ浜名主三人・組頭三人・惣代ニ百姓壱人、以上七人
連判ニて如此の帳面差出し候、則其帳面太右衛門方へ預ケ
置申候、則是ハ一字一点無相違直ニ写之控如此ニ候、以上
(鴨川市貝渚区有文書)