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項目 内容
ID J2700140
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1847/05/08
和暦 弘化四年三月二十四日
綱文 弘化四年三月二十四日(一八四七・五・八)〔北信・上越〕
書名 〔新井袈裟光所蔵文書〕千葉市在住・長野県出身
本文
[未校訂]取極規定一札之事
一去三月中大地震ノ節両村大境横山出先川敷変地仕候ニ
付新堀川仕候得共流水都合宜両村為ニ茂罷成候ニ付両村
三役人頭立小前惣代立合土手形當(カ)村地内ニ相極候ニ付
其御村方ゟ年々籾壱表(ママ)宛永久被差出候筈ニ尓後(カ)相究候
然ル處貴殿方差支之義茂有之ニ付金子七両慥ニ請取右
金子利分ヲ以地主治右衛門方江年々籾壱表(ママ)宛相渡候ニ
付而ハ以来貴殿方ハ勿論其御村請役人頭立衆中江御厄
介無御座(カ)候様可仕候為後日仍而如件
田野口村清水左蔵㊞
嘉永元申年九月 幸左衛門㊞
赤田村吉郎兵衛殿
半兵衛殿
前書之通致承知候ニ付奥書致印形候以上
地主治右衛門
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 294
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 千葉
市区町村 千葉【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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