[未校訂]第一項 文政の大地震
文政十一(一八二八)年十一月十二日朝八時ごろ、いわ
ゆる三条大地震が見附地方をおそった。
被害状況十一月二十七日藩は、見附三組大庄屋に対して、 潰焼家、潰家、半潰家、破損家に
ついて、本百姓、名子、水呑、借地、自分普請、店借な
どの区別をして[悉皆|しつかい]調査し、帳面にして早速差し出せ、
②幕府への届に必要なので、山抜、川欠、江筋崩、田畑
亡所、往来抜橋、水門、江堰などについて、破損の間数
を調べて差し出せ、と命じた。
これに関する十一月二十九日付の「見付町組変事家取
調帳」(注、本書五一九頁参照)によれば、見附町組の人
家の被害は、次のとおりであった。(中略)
見附町組全体では、焼失一五七軒、本潰五四五軒、半
潰八九軒、破損六八軒、無難二七軒、合計八八六軒であ
るが、その六一・五パーセントが全壊、一七・七パーセ
ントが焼失したことになる。被害を受けなかった家は、
わずか三パーセントに過ぎなかった。
つぎに本所組に関しては小林家文書『見附市史編集資
料』五(注、本書五一〇頁参照)によると、次のようで
ある。
本所村 潰家一五軒、半潰六軒、破損一軒、計二二軒
稲場新田村・会津興屋村 潰家六軒、半潰一軒、破損
三軒、計一〇軒
狐興屋(ママ)村・漆原新田村 潰家六軒、破損一軒、計七軒
柳橋新田村 潰家二六軒、半潰五軒、破損三軒、計三
四軒
福島新田村潰家一四軒、破損一軒、計一五軒
西新潟村 潰家二七軒、半潰七軒、破損一〇軒、計四
四軒
東新潟村 潰家九軒、計九軒。
これらの村を合わせると、潰家一〇三軒、半潰一九軒、
破損一九軒、計一四一軒となるが、被害を受けなかった
家がないものとすると、全体の七三パーセントが全壊の
被害を受けたことになる。
右の村々に中村、松之木村、松之木新田村、土穿新田
村を加えた本所組全体の人家の被害は、当初の調査で、
潰家一五八軒、半潰三四軒、破損四〇軒となっているが、
藩に提出するために行われたと思われる再調査(十一月
二十七日以後であろう)では、潰家一二三軒、半潰六九
軒、破損四〇軒、計二三二軒であった。再調査の結果に
ついて、同様に被害を受けなかった家がなかったとした
場合、五三パーセントが全壊したことになり、当初の調
査よりは被害が軽いものとして報告されたようである。
葛巻組については「板垣家文書」(注、本書五〇五頁〔口
達〕参照)によると、潰焼失二軒、潰家三二二軒、半潰
五七軒の被害を受けたことが判明するが、破損および無
難の軒数は記されていない。
家屋の被害にとどまらず、かなり多数の死傷者がでた。
地震当日の緊急調査によると、見附町組の即死者は、市
野坪興野村・嘉坪川新田村・戸代新田村各一名、内町村・
嶺崎村各二名、速水新田村青木新田村各三名、諏訪町
四名、中新保新田・小長瀬新田両村で五名、反田村一〇
名、見附町三五名、新町六〇名、あわせて一二七名にの
ぼった。
調査が進むにつれて死傷者の数は増えた。たとえば内
町村では即死五名(内男一名、女四名)、[怪我|けが]人一名、速
水新田村は即死三名、怪我人二名と報告した。
また見附町組の道路・堤防などの被害について、大庄
屋金井貫左衛門は、山抜七か所(江潰六か所、道潰一か
所)、往来大破一〇か所、水溜土手大破二か所、刈谷田川
堤二か所、悪水吐底樋二か所と報告したが、町村別の様
子は次のとおりであった。
内町村 片平山二カ所、竪二〇間横一〇間程ツゝ山抜
ケ、江筋埋り。大谷砂山、竪三〇間横七〇間
程山抜道筋潰。円明寺水溜土手損、□拾間竪
三間程潰。大谷水溜土手、拵立一〇尺横一〇
間程潰
見附町大面往来、横一六間程深三尺程潰
嶺崎村 三貫野往来町口四五間抜落、同所一九間程抜
落江筋潰、同所二〇間程往来大破、同所竪五
間横一二間程山抜江筋潰、同所竪五間横一〇
間程山抜江筋潰、同所一〇間程往来大破、同
所六間程同断、同所竪三間横六間程山抜江筋
潰、同所往来二五間程大破□水刈谷田川へ落、
同所往来三五間程大破、同所往来一五間程江
筋へ抜落、同所往来四〇間程大破
青木新田村 刈谷田川堤通四六間程土手破損、悪水吐
底樋破損
速水新田村 五カ村入会悪水吐底樋破損、刈谷田川堤
一八間程破損
(金井家文書「地震ニ付山抜江潰往来破損書上帳」)
なお韮沢梧朗「三条地震における『見附地方』の被害
史料について(『長岡郷土史』一五)」(注、本書四九七頁
参照)には、大地震に関する見附町組、葛巻組、本所組
の被害調査書が収められている。
史料名、所蔵者が明記されていないので、原史料と照
合することができなかったが、見附町組のうち諏訪町、
内町村、戸代村、市野坪村、反田村、嘉坪川村、青木新
田村については、総軒数はじめ焼失・本潰・半潰・破損・
無難別の被害軒数とも「見付町組変事家取調帳」(金井家
文書)によって作成した表と全く一致している。
ただし見附町と新町については大きな違いがある。韮
沢論文所収史料では「高三百三拾五軒、見附町並新町、
内潰焼失家四拾六軒、潰家弐百五拾七軒、半潰拾四軒、
破損弐拾軒、無難家弐軒」と記されており、表16と比べ
た場合被害の程度はかなり軽微なものとなっている。
手当米の支給地震の発生とともに、藩では[罹災|りさい]者に救米を
与えたが、ついで大庄屋からの被害状況報告
にもとづき、手当米を支給することになった。
その際役人が見分して、焼失・潰家・半潰などの被害
の程度を確定したようであり、その結果、たとえば、見
附町組については大庄屋金井の届出とは、かなり被害別
軒数が異なることとなった。
すなわち役人の見分結果によると、見附町組は、潰焼
一五七軒(高持六七軒、無高四〇軒、長屋五〇軒)、潰家
五三六軒(高持二三二軒、無高一二二軒、長屋一七九軒、
寺二軒、渡守一軒)、半潰九七軒(高持一九軒、無高一三
軒、長屋六二軒、寺一軒、渡守二軒)であり、先に示し
た数値と比べると、潰家が減って半潰が増えている。
十二月二十一日、手当米支給の通達があり、被害の程
度によって支給額が示された。その際役人が「長屋住い
の者たちは、平常町方の郡役を勤めないので支給額を少
なくした。地主からなるだけ手当てするようにせよ」と
述べている点は注目される。
手当米・金の支給基準は、次のとおりであった。
焼失の場合。高持は一軒につき米八斗と手当金三分ず
つ、無高は米四斗と金二分二朱、長屋は米一斗のみ。
潰家の場合。寺は米八斗と松の木五本、渡守が米五斗、
高持は米四斗と金一分二朱、無高は米四斗と金一分、長
屋は米一斗
半潰の場合。寺・渡守・高持・無高とも手当米四斗、
長屋は米一斗、手当金は高持が一分で無高は二朱、寺は
松の木五本。
破損・無難には手当米・金の給与はなかった。見分の
結果にもとづき右のような基準で組ごとに手当米・金が
支給された。見附町組は米二五六石四斗と金一九九両二
朱、葛巻組米七六石八斗と金四九両二朱、本所組が一四
四石三斗と金一〇二両一分二朱であった。これとは別に、
見附町組大庄屋金井貫左衛門には米七石、葛巻組大庄屋
渋谷権之助・本所組大庄屋小林六左衛門にはおのおの米
五石が与えられた。いま本所組の支給状況をまとめてみ
ると、表15のようである。
いっぽう地震による即死者には十二月六日、大人・子
供の区別なく一人につき鳥目三〇〇文ずつが与えられ
た。
飯米の確保文政末年は連年のように不作だったので、す
でに地震発生直前にも藩では穀留を命じてい
た。すなわち十月六日、見附三組大庄屋にあてて「不作
表15地震手当米・金の給与一本所組一
高持
無高
寺
本寺
寺中
長屋
渡守
計
潰家
軒数(軒)
手当米(石)
手当金(両分朱)
151
60.4
56.2.2
140
56.0
35.0.0
2
1.6
松の木
5本
1
0.8
松の木
3本
25
2.5
3
1.5
322
122.8
91.2.2
半潰
軒数(軒)
手当米(石)
手当金(両分朱)
28
11.2
7.0.0
20
8.0
2.2.0
1
0.4
松の木
5本
7
0.7
1
0.4
57
20.7
9.2.0
焼失
軒数(軒)
手当米(石)
手当金(両分朱)
2
0.8
1.1.0
2
0.8
1.1.0
計
軒数(軒)
手当米(石)
手当金(両分朱)
179
71.6
63.2.2
162
64.8
38.3.0
3
2.0
1
0.8
32
3.2
4
1.9
381
144.3
102.1.2
(注)「板垣家文書」文政11年「口達」による。
のため小前百姓が難儀しているので、かねて穀留を命じ
ておいたが、なかには他所へ米を出す者があると聞いて
いる。[不埓|ふらち]の至りでありこれを禁ずる。日日地足軽が巡
回し取り締まる」と通達した。
十一月二日には大庄屋金井は「今年は穀物の値段が高
くて米が払底しているので、町方の者が困っており、近
領もまた同様である。おいおい町人に囲米を命じられる
とのことだが、御救いとして御蔵所で囲米を願いたい」
と、藩の役人に要請した。
ついで地震発生直後の十二月二十五日、見附町と新町
は「米不足で来年夏の夫食米が心もとないので、米四〇
○石ほどを御蔵で囲米にしてほしい」と代官に求めた。
さらに翌文政十二年三月になると、米不足はいっそう深
刻になったと見え、見附町・新町・嶺崎村は一致して、
[夫食米|ぶじきまい]買請けを大庄屋金井に要望した。
すなわち彼らは「町方一同飯米の見通しが立たないの
で、このたびの御蔵米を町方御救いとして買い請けてほ
しい。代金は米を受け取ったうえ、おいおい上納したい」
と述べ、飯米保有状況を明らかにしている。
それによると、 一日一人四合として三月から九月まで
の七か月に、あわせて二、四〇〇人分四、四七九俵の飯
米が必要とされている。そのうち町方の保有米は一、五
〇〇俵、郷中売米の買入れで九〇〇俵、前年暮の買請米
一、〇〇〇俵、あわせて三、四〇〇俵しかあてがなく、
一、〇七九俵が不足するとされている。
いっぽう、穀留を徹底させるため、新町からの要請を
受けて大庄屋金井は長岡領ともかけ合っている。彼は「当
年は米が払底し、長岡領でも厳重な穀留が出されたと聞
いている。当領も同様で津出川下げの取締りをきびしく
命じておいたところ、刈谷田川添いの長岡領の村々から
川下米があり、当領分の米と紛れて困っている。きっと
切手を渡されていると思うが、無切手の米は貴領分のも
のに相違なければ、その次第を届けたい。当領分の米も
同様に取り締まられても苦しくないので、お互いに申し
合わせたい」と述べている。
地震と諸商売地震のため町屋はほとんど残らず大きな被害
を受け、人びとは雪中に向かって小屋掛けを
してようやく雨露をしのぐ有様であった。
そのなかで新町宿場は、問屋をはじめ飛脚宿も御用を
果たせないほどの被害を受けた。宿場役人が集まって相
談したが、肝煎源兵衛の家は焼失し五、六年のうちは家
作する見通しも立たないようだったし、また藤四郎家も
同様で二、三年は普請もできぬほどの痛手を受けた。
放置することもできないので文政十二年四月二十三
日、肝煎藤四郎は「問屋で宿ができかねている者、その
ほか五軒ほど御宿を勤めている者については、御手当金
で家作できるように配慮してほしい」と、大庄屋に要請
した。具体的には、組頭直蔵(問屋場並に御往来、公儀、
会津御役人など御宿)へ三五両、同佐兵衛(問屋場御往
来宿)へ二〇両、文右衛門、市右衛門、仁七、久左衛門、
幸兵衛の五名(御往来宿)へ各一五両を、年賦貸与して
ほしいという申出であった。
また、酒造業も大きな痛手を受けた。文政十一年十二
月一日藩は、米不足を理由に造石数の半減を命じたが、
翌十二年七月に至って、小川屋又八、東屋丈右衛門、大
野屋源之允、萬屋伝三郎、松本屋藤四郎、新保屋源兵衛
の六人の酒屋は「酒造道具を焼失したため酒造は行わず、
請酒のみで生計している。冥加金取立ては当年免除して
ほしい」と願い出ている。
彼らは十三年六月にも、さらに一か年冥加金免除を願
っているが、それによると「昨年からおいおい諸道具を
ととのえて、ようやく酒造をはじめたが、まだ諸道具が
すべてそろわず、元手金も不足で内実ははなはだ難儀し
ている。昨年から家や土蔵の普請をして経営が苦しい」
と述べている。
地震のため転業を余儀なくされた者も多かったと見ら
れる。たとえば見附町忠右衛門は、桐油売買をしてきた
が、地震で家が潰れて焼失し、そのうえ[怪我|けが]をしたので、
やむなく茶店を出した。文政十二年一月彼は「酒がなく
ては客もつかず生活ができないので、揚酒商売をしたい」
と願っている。
諸商売の再興や建物の再建には、何よりも資金が必要
だった。
そのため、地震直後に見附三組大庄屋は「所々御普請
入用始町郷中難渋筋手宛金」として、一〇か年賦二、〇
〇〇両の拝借を藩に願ったが、藩より一、〇〇〇両貸与、
郷中より一、〇〇〇両才覚ということになった。
しかし、翌十二年には町・郷中とも家の普請で金の融
通がつかず、一、〇〇〇両の才覚はできなかった。よう
やく藩から五〇〇両を借り受け急場をしのいだ。そして
十二年三月に至って、四月中に三五〇両を上納し、残り
の分もおいおい調達次第上納すると郡奉行に届出た。そ
の際三組大庄屋は「藩より出金の分は無利息、郷中才覚
金は一割の利息にしてほしい」と、とくに願った。
資金は十分でなかったが、領主にとって必要な代官
[旅屋|たや]などの復旧は急がなければならなかった。文政十二
年七月、地震で全壊した見附御蔵の復旧について「この
たびは萱屋根作りとしたい」との願いがあった。ついで
文政十三年一月十六日には、代官旅屋、御郡旅屋を一か
所に集めて、御郡旅屋地に普請することになり、四月二
十一日に工事を始めた。代官旅屋地は、もともと見附三
組が購入したものなので自由に処分してもよいことにな
った。
代官旅屋などの復旧はできたものの、町屋は再建もで
きずに空屋敷のまま荒れていく例も多かったようであ
る。
たとえば、天保七(一八三六)年七月、新町に住む七
人の者が差し出した、空き屋敷九軒分に家を建てる資金
の拝借願いからも、それをうかがい知ることができる。
彼らは「地震後連年の米穀高値で難渋し、空き屋敷と
なっている例が多い。新町は古来から店商いで生計を立
ててきたが、新町に限り宿役を勤めるので、諸費用や人
足の負担をきらって、財産家は宿役のかからない見附町
や諏訪町へ引っ越している。そのうえ、売荷丁持なども
町並には居住せず、多くは長屋回りに移り住むようにな
ったので、自然と空き屋敷が出来たのである」と述べて
いる。
年貢などの延納願い文政十一年十一月二十八日、見附三組は、
年貢米皆済延期を願い出た。その理由は
「地震のため一同小屋住いをしており、[唐箕|とうみ]・万石・[篩|ふるい]
などの農具を残らず破損して、米[拵|こしら]えの手だてがない」
ということであった。同時に三組は、諸役銀、万雑銭、
上納大豆などの延納をも願った。
また村々は、文政十二年の本座新入小人並に家中物成
夫人の免除をも要求した。「明春より御普請所の仕事や
銘々の家作などで人手不足になる」というのが、その理
由であった。
さらに十二月十日、本所組村々は、文政十一年の定納
米のうち二七九石三斗余の延納願いを提出した。これは、
文政十二年三月中に残らず上納するという条件で認めら
れた。
本所組では、年貢米は三月までに皆済されたが、年貢
米の保管場所が地震のためつぶれてしまっていたので、
年貢米の他所払許可を願い出た。
すなわち、三月二十四日本所組大庄屋小林六左衛門は
「年貢米の置き場所もなく当惑している。さいわい当月
は米値段も上がったので、三月九日に三田米七七〇俵を
今町値段で見附町へ売りたいと大庄屋金井に頼んだが話
しがまとまらなかった。そのため三田米一、一〇〇俵の
他所売を許可してほしい。村々の小前の者で買米層へは、
村方で新穀が出るまで食いつなげるよう配慮する」と、
藩の役人に申し出ている。
称 誉藩では、地震に際しての労苦をねぎらうため、大庄屋だけでなく、見附三組の脇立肝煎一四
人に金三〇〇疋ずつ、肝煎二二人に金二〇〇疋ずつ、組
頭三六人に金一分ずつを与えた。
また、文政十三年五月二十六日には「旅屋普請や水害
復旧の際、一、〇一二人の人足と馬二二匹を差し出した」
ことを名目に、見附三組の大庄屋・村役人・百姓に金穀
を与えた。(後略)
表16身分別被害状況(単位:軒)
(1)中新保新田村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
計
本潰半潰
1
1
5
5
2
1
14
1
計
1
1
5
5
3
15
(2)小長瀬
新田村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
地借
計
本潰
半潰
破損
1
1
3
1
3
1
2
2
9
3
2
計
1
1
4
3
3
2
14
(3)青木
新田村
肝煎
本百姓
家内入
計
本潰
1
3
3
7
(4)速水
新田村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
計
本潰
半潰
1
1
1
1
3
4
13
計
1
1
5
3
4
14
1
(5)市野坪村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
計
本潰
半潰
破損
無難
1
1
2
3
5
3
1
1
6
2
9
4
8
4
計
1
1
13
2
8
25
(6)市野坪
興野村
肝煎
本百姓
家内入
計
本潰
破損
無難
1
5
1
3
2
8
1
3
計
1
9
2
12
(7)嘉坪川
新田村
肝煎
組頭
本百姓
家内入
計
本潰
半潰
破損
無難
1
1
1
1
1
3
2
1
1
4
3
3
計
1
1
6
3
11
(8)反田村
組頭
本百姓
名子百姓
計
本潰
半潰
無難
2
23
3
1
19
1
44
3
2
計
2
27
20
49
(9)戸代
新田村
肝煎
本百姓
家内入
計
本潰
半潰
1
3
1
1
4
2
計
1
4
1
6
(10)内町村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
店借
その他
計
焼失
本潰
半潰
破損
無難
1
1
13
2
5
1
9
2
2
2
1
6
12
1
2
1
12
25
5
11
8
計
1
1
21
13
9
12
4
61
(11)嶺崎村
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
家内入
店借
その他
計
焼失
本潰
半潰
破損
無難
1
1
4
1
6
1
1
1
2
1
5
23
14
9
1
1
2
6
38
15
14
1
計
1
1
5
8
4
52
3
74
(12)諏訪町
店借
焼失
本潰
半潰
破損
2
38
14
3
計
57
(13)見附町
大庄屋
肝煎
組頭
本百姓
名子百姓
店借
その他
計
焼失
本潰
半潰
破損
無難
1
1
2
22
19
1
18
10
47
39
21
3
4
3
2
87
75
22
5
4
計
1
1
2
42
28
114
5
193
(14)新町
肝煎
組頭
本百姓
店借
その他
計
焼失
本潰
半潰
破損
無難
1
1
4
1
27
122
4
4
22
132
9
16
2
1
1
1
50
260
15
21
2
計
2
5
157
181
3
348
(注)「金井家文書」文政11年11月29日「見
附町組変事家取調帳」 による。