[未校訂]128 地震後経営不振につき藩三拾貫文補助
(中田ユキ家所蔵 (55))
塩越町 中田屋七蔵
其方義古来ゟ問屋家業代〻相続致来候、然ル処去ル子年地
震大変ニ付澗方損し諸国之船〻入着無之、客方自然と落
相成、問屋家業渡世行届兼、両親家内之養育相成兼候ニ付
御米百俵拝借仕度段願出候得共、近年於
御上茂 時御物入多候得共、併其方家之儀之者前〻御用
も参上候之故難被御拾置候、依之鳥目三拾貫文被下置候
間、細〻ニも問屋家業相続候様可致候
申 十一月廿三日
西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。
項目 | 内容 |
---|---|
ID | J3200689 |
西暦(綱文) (グレゴリオ暦) |
1804/07/10 |
和暦 | 文化元年六月四日 |
綱文 | 文化元年六月四日(一八〇四・七・一〇)〔羽前・羽後〕 |
書名 | 〔象潟町史 資料編Ⅰ〕H10・3・21象潟町編・発行 |
本文 |
[未校訂]128 地震後経営不振につき藩三拾貫文補助
(中田ユキ家所蔵 (55)) 塩越町 中田屋七蔵 其方義古来ゟ問屋家業代〻相続致来候、然ル処去ル子年地 震大変ニ付澗方損し諸国之船〻入着無之、客方自然と落 相成、問屋家業渡世行届兼、両親家内之養育相成兼候ニ付 御米百俵拝借仕度段願出候得共、近年於 御上茂 時御物入多候得共、併其方家之儀之者前〻御用 も参上候之故難被御拾置候、依之鳥目三拾貫文被下置候 間、細〻ニも問屋家業相続候様可致候 申 十一月廿三日 |
出典 | 日本の歴史地震史料 拾遺 5ノ上 |
ページ | 315 |
備考 | 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
都道府県 | 秋田 |
市区町村 | 象潟【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる |
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