[未校訂]九月一日(土)晴
雲行き悪しく雲烟頻に徂徠(往来)す。突風[忽|たちま]ち起り驟雨幾度
か[臻|いた]る。正午の頃希有の大地震*あり。以後強微震幾十回、
先づ[愕然|がくぜん]たるを得ぬ。午後の一時頃西風の天空[宛|あたか]も東都
の空に当りて異様なるばい烟の沖するを見る。然して風
にあをられてか忽ち満天に拡り紙灰の飛来するを視る。
何処にか火災の起れるを知る。一種の恐怖と好奇に[駆|か]ら
れて鐵路の地点に至れは既に[集|つど]へる人々無數。而して
半曉(焼)の紙片等を以って見れば[慥|たし]か東京なる事うたがいも
なし。而して夜の光景は一増[凄愴|せいそう]を極む。
大豆の機械[扱|こ]き而して五俵程を打つ。
* 大地震=関東大震災のこと。一九二三年九月一日午
前一一時五八分、相模湾の海底を震源地とする大地震
が起り、関東全域、静岡県、山梨県の一部に大災害を与
えた。とくに神奈川県、東京市、千葉県南部の被害が著
しかった。
九月二日(日)晴後曇
強弱震は今日も幾度か起り、薄暮は一頻り連続的なり
き。
東都の火災は今尚狂盛にして命かな(ら)〴〵避難する
者々、彼等の語を聞けば、流石の大都市も今は火焰に包
まれて全没なりと。壓死焼死の殆んと限りなく、其の惨
状実に有史以来なりと。蓋し想象(像)の以外なるべし。聞く
からに身の毛もよ立つ程なり。
九月三日(月)曇一時晴
噂を聞けば、大都の火災は漸やく今曉鎮火せるも、彼
の大半は不逞鮮人の悪辣なる手段に依るものなりと。而
して是等不逞鮮人は嚴戒に依りてどし〳〵地方に四散せ
んとするもの夛しと。彼等は見当り次第に捕縛し刺殺す
るも可なるべく、早くも地方消防隊青年在郷各團体の警
備の任に当れりと。我が日秀区に於ても是が協議を做し、
即時実行を為す事とす。何れにしても未曾有の大災害と
共に、大動乱の起りしものかな、人心恐々として恐惑に
襲り(れ)たり。
九月四日(火)晴
昨夜の警備の疲労と、午後は盂羅盆との休養にて晝間
何等の做す事なく、警戒線の事務所内には晝寢の消防士
等非常に流行す。夜又警戒の宣告あり。
九月五日(水)晴驟雨
人心恐々の報は頻々とし至り、確報の如く慮(虚)報の如く、
警鐘の乱打處々に起り折柄警備中の各消防隊は、忽ち出
動を初めしも何等の手係りなく、只驟雨の襲来にのみ会
ふて一同ぬれネヅミとなりて引揚げたり。夜も警戒。震
災の状況新聞紙の報導(道)なければ、其の真髄を不知、唯京
地より落ち[延|のび]る罹災民、災地を訪る地方人の所謂流言浮
説針少捧(小棒)大の感あり。東京の死者は四五十万に上るべく、
傷者を合せて百万を超ゆるべき等、実に未知者をして無
暗に警歎せしむ。
京地より罹災する哀れな人々、自動車荷馬車等にて搬送
せらるゝ者無数なり。
九月六日(木)晴驟雨
今暁又しも警鐘の乱打あり。昨日の事もあり又夜間の
[事故|ことゆえ]速座の行動は採らざるも、[斥候|せつこう]を走らして其の状況
をさぐれば、晝間の如し。人心何れも恐怖に襲れつゝあ
る折柄なれば、仕出かす事皆斯の如くらちの開かざるも
ののみ。
九月七日(金)晴
鮮人騒ぎも漸やく衰退して稍々小康を得たり。昨夜は
警戒も解除されて、三日三夜の不眠に殆んと身心の
疲幣(弊)を来しけれるが、昨夜は安眠するを得たり。然し民
心は容易に安康するを[悠|ゆ]るさず、東京方面も今は鮮人の
[虐|ぎやく]殺は嚴禁し、平穏のサクを講じつゝありと、罹災民の
救助漸時(次)徹底を来し、かしこき邊よりは一千万円の御[内|ない]
[帑金|どきん]御下賜ありと聞く。
採藻。地震のため抜けたる藻は非常なものにて、中々採盡
せず、今日も二拾駄程を得。
九月八日(土)晴驟雨
各新聞社焼失せる中に、一人丸ノ内なる日日新聞社の
み残れると聞く。然して萬難を排して昨七日より單に四
頁宛の發行なすと、即ち近隣の豊島氏より借り受けて見
る。紙上専ら東都の震火災を報ずるのみにて、他に何等
の記事なく詳細に知るを得、其の震火災の程度や驚愕の
外、是の震災の裡に東久迩宮師正王殿下の薨去なり。其
の傷ましき御最後には暗涙を催せざるを得不。警視総監
の語るに依れは、鮮人の暴行は罹災民ノ流言蜚語彼等に
左程の缺所を見ず。誠に大国民の襟度からにて、諸外国
に[恥|ち]ジョクにして、彼等に暴行を加へたるは治鮮上憂ふ
べき事なりと云ふ。然して今後は彼等に対する態度を注
意してもらいた(い)と云ふ。果して警視総監の言や然りとす
れば、[彼|かの]鮮人に対し申譯なし、否外交上の問題にでも[成|なら]
ざれば幸なり。
採藻、驟雨会して午後は思様ならず。地震尚歇まず今日も
二回程ありたり。
(社) 三大緊急勅令公布、金銭支拂一ケ月間延期、暴利を
[貧|むさぼ]れば三年、秩序錯乱は十年ノ懲役。
大震火災に際し、緊急措置をなすための三大緊急頼命(勅令)
一、治安維持令
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問の諮問を経テ
帝国憲法第八條第一項ニヨリ治安維持ノ為メ(ニ)スル罰則
ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム。御名御璽摂政名
内閣各省大臣
出版通信其他何等ノ方法ヲ以ッテ、人(欠)ヲ問ハズ。
暴行騒擾其他生命身体若クハ財産ニ危害ヲ及ベキ犯罪
ヲ煽動シ、安寧秩序ヲ紊乱スル目的ヲ以テ治安ヲ害ス
ル事項ヲ流布シ、又ハ人心ヲ惑乱スルノ目的ヲ以テ流
言浮説ヲ為シタル者ハ、十年以下の懲役、又ハ禁錮若ク
ハ三千円以下の罰金ニ処ス。
一、暴利取諦(締)令
前者ニ同ジク生活必需品ニ関スル暴利取諦ノ件ヲ裁
可シコレヲ公布セシム。
震災ニ際シ暴利ヲ得ルノ目的ヲ以テ生活必需品ノ買
占メ若クハ賣惜ミヲ為ス。又ハ不当ノ價格ニテ其ノ販
賣ヲナシタル者ハ三年以下ノ懲役又三千円以下の罰金
ニ処ス。
一、支拂延期令
私法上ノ金銭債務ノ支拂延期及手形等権利保存行為
ノ期限延期ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム。
第一條 大正十二年九月一日以前ニ發生シ同日ヨリ同年
同月卅日迄の間於テ、支拂ヲナスベキ私法上ノ金銭債
務ニシテ債務者、東京神奈川静岡埼玉千葉及ビ災害の
影響ニヨリ経済上ノ不安ヲ生ズル虞レアル勅令ヲ以テ
指定スル地区ニ住所又は営業所ヲ有スルもノニ付テハ
三十日間其ノ支拂ヲ延期ス。但シ債務者が其地区ニママ外
ニ他ノ営業ヲ有スル塲合ニ於テ該営業所ノ取引ニ関ス
ル債務ニ付テハ此ノ限リニアラズ。震害ノ影響ニ依リ
必要アル時ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定大正十
二年十月一日以後ニ支拂ヲ為スベキ私法上ノ金銭債務
ニ付、之ヲ適要(用)スル事ヲ得、前項ノ規定中三十日間ハ是
ヲ延長スル事ヲ得。
第二條 左ニ掲グル支拂ニ付テハ前條ノ規定ヲセ(適用)ズ。
一、国、府、縣其他ノ公共團体ノ債務ノ支拂。
一、給料及労銀ノ支拂。
一、給料及労銀ノ支拂ノ為ニスル銀行預金ノ支拂。
一、前号以外此ノ銀行預金ノ支拂ニシテ一日百円以下ノ
モノ。
第三條 手形其他ノ之ニ準ズベキ有價證券ニ関シ大正十
二年九月一日より同年同月卅日マデノ間ニ第一條ニ規
定スル地区ニ於テ権利保存ノ為メニナスベキ行為ハ其
ノ行為ヲ做スベキ時期より卅日内ニ之ヲ為スベキニ因
リテ其ノ効力ヲ有ス。
第一條第二條ノ規定は前項ノ場合ニ之ヲ準用ス。
附則
各令共ニ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス。
九月九日(日)晴一時驟雨
新聞紙の配達あり、そは従前愛讀せる萬朝(報)に不非して
報知なり。彼報知も日々と共に残存せりと各地の被害を
詳細に報道、震火災害範圍は達(遠)く湘南地方箱根以西にも
及ビ、江ノ島鎌倉辺の災害殊に惨(酸)鼻を極む。而して県下
各所の震災も[愕然|がくぜん]たるものあり。県下に於ては南総房州
方面に於て最も著しき様なり。
昨今天候誠に不順にして日々の驟雨には東京方面の罹
災者は云わずもがな、農村に於ても秋獲(収穫)に入れる事とて
可成困惑せざるを得ぬ。
九月十日(月)曇後雨
東京市の死傷者は追日増加死者二十万傷者三拾万程に
達せりと。而して各所に火葬(場)を設置して極力処分を為し
居ると。食糧日用品等は各地方より需給せられ、罹災民
も今は小康を得たりと。焼跡には早くも假小屋出来し各
名士等の家開放等に依りて、屋外避難者は殆んと絶無な
りと。然して市の再造問題は政府当局よりも、有力實業
家諸氏の自發的熱望に依りて……寧しろ今後東京市より
一層の文明国都市たらんと。
薄暮より觀音寺に於て過日の警備の慰安会開かる。席
上に湖北消防組役員全部連袂辞職の報あり。原因は村当
局の不誠意にありと。
依然採藻地震に依る浮藻、今は[採尽|とりつく]されたり。
(社) 各地方の交通回復し、市電もポツ〳〵運轉を開始
しつゝありと。
九月十一日(火)曇後晴
帝都の再造は復興省を設け、専任大臣を任命して五十
億乃至八十億の経費を支出し、徹底的積極的に是が復興
の計畫を樹立すと。之に連れて横浜市の回復問題も容易
なるべしと。何れにして是際官民一致の奮起を望み、大
帝国民としての襟度を持し、諸外国に辱しからざる態度
に出でざるべからず。大震火災と共に農村は非常に緊張
来し、心裡(理)状態は一変し[浮薄|ふはく]の心なく質素を口にし、都
会熱は非常に衰微した。而し之際東京方面に趣き、けん
身的の努力を做し農閑の期を得、労働を以って嫁(稼)(赴)せが(ん)と
する者夛し。
今や沼岸早生塲に在りては、獲納盛んにして、我区にもポ
ツ〳〵収納始めたる夛し、而し堤外地の早生地無きため、
誠に沈静なる者なり。採藻旧八朔*一日にて午後休養。
* 八朔=はっさく。旧暦八月朔日(ついたち)のこと
九月十二日(水)晴
東京市の再興の善後策は日を追て徹底的なるものを報
ぜらる、今後の東京市は蓋し文明国の都市として[所有|あらゆる]點
に[恥|は]ちざるべく、世界文明史に[一偉彩|いちいさい]を放つべし。然し
之の災害によりて寧しろ帝国の威信は海外に輝くべく、
天[譴|てんけん]神意の災害に依って、日本は愈々[救|すくわ]れたるかを信ず。
採藻、天候案外暑気を感ず。
(社) 今回の震災によりて名士の行方不明なる者非常に
夛し。而し無き者は既に惜むも詮なし。人物に豊富なる
帝国何等の痛ようを感ぜず、生者夛いに奮ざるべから
ず。
九月十三日(木)曇驟雨
帝国の囊に対し、世界各国殊に我国民の念頭にも浮ば
ざる様な国々よりも非常な同情を寄せられ、救援の義金
哀悼の電文等頻々たりと。殊に彼の排日の狂盛なる米国
等に於ける同情は、蓋し感謝せざるべからず。震前の人
心の[頽廃|たいはい]は極度に達し、帝国の存在や[危倶|きぐ]せざるべから
ざりしが、此ノ災害に於て全国の民心は覺醒した。然し
てこの精神によりて維持された秩序……日本は愈々健な
り。
採藻、今や各沿岸秋獲狂(旺)盛の期に入りて、湖上採藻の
舟影まことに希なり。天候陰湿風冷気を帯び秋漸やく盛
りならんとす。晝午の驟雨は収獲に従ふものに[狼狽|ろうばい]せし
む。
九月二十一日(金)晴驟雨(中略)
昨紙に餘震は絶対なき事を中村博士は断言せるが、今
日亦可也の強震なり斯学の権威やまことに覺束なし。
(社) 帝都復興ノ市市ノ理想根本方針成る。完成ニハ十
数年を要ス可ク、全経費ハ二十億ヲ要スル豫想ナリト。
上山満之進トカノ言ヤ面白し。帝都復興ノ第一要件
ハ対(耐)火対(耐)震設備ヲ理想トスルケレ共モ、夫ニハ自カラ
程度ガ有ル。時代ハ違ふが国家ヲ堵シタ日露役ノ我軍
費十億デアッタ。如何ニ国ノ首都ナレバトテ是ガ復興
ニ要スル経費ヲ悉ク国費ニ仰グ可キヤ否ヤハ考へもノ
ナリト。
九月二十二日(土)雨後晴
驟雨とのみ思へし雨は、地降りとなり、昨夜より今暁
来の降雨想外豪烈を極む。而して降りあぐみてか雨歇み
にし後の天空拭が如く晴てりゅー朗たる碧空。夜は明月
一層清し、月下の冷気肌に沁み、虫声老けて中秋の感事
更深し。午前麴に做すべき小麦を搗き、後豪雨の為め餘
事做し不能れば刈田に出でゝ耕耘す。
午後秋期四季会の開催、饗應のケンチン汁及び油上げ
里芋牛蒡の合せ煮は野菜料理とは雖も時節柄珍であっ
た。協議として[這般|しやはん]土木費として村より補助あり。字石
井戸の橋梁破損せる折柄秋納に対し最も枢要なる箇所な
れば、一日も放棄する不能。繁忙の際なるも一日の労を
費して明日敢行する事に即決解散。
九月二十三日(日)曇涼風
繁中一閑を求めて青年團の土木工事。主として字久保
田の小掘等橋梁及び石井戸の悪水落しの土管排水の改
造。
尤も久保田の小橋も破損せる際なれば、土管を以ってし
持久の法を講ず。團員一同の努力に依って両者共に完成
す。夕刻觀音寺に於て出来祝の小宴を開く。関係地区の
有志より酒肴の寄贈よりありて想外盛宴を極む。
(社) 東京地方の罹災民に救恤すべき強請(制)的の寄附自發
的の救恤は、追日旺盛を極め所謂有資階級の夛額の救
済は彼等罹災民の為めに力あらしめたらんも、差当り
彼等の餽(餓)□を救へたるは、地方農村より出でたる物資
供給即ち米其他の簡易食量(糧)の供給なるべし。
十月四日(木)晴
昨夜半数回の強震あり。大震災後既に一ケ月餘其の餘
震なるか否かは不知共、紙上に報導(道)す所各地方地震の眞
に夛し。地下[鯰|なまず]𩵋益々狂暴を企だてんとするか、[何|いず]れに
しも人心の安定ならざる事なり。天候は昨夜の危懼を裏
切って存外の回復を做し秋晴朗なり。好日[正|まさ]に[逸|のが]すべか
らずと、人何れも喜色の裡に緊張味を帯びて陸稲の収納
に専心する者夛し。刈るべき陸稲の未だ在れど、先扱落
の緊急なるを知って機械扱を做す。字原の一反歩を了し
天神道より東台と二反歩程を結了。本年は比較的陸稲の
収穫夛きを知る。
(社) 主義者大杉ヲ絞殺シタ甘粕大尉、部下ニ獄中ヨリ
哀別ノ手紙ヲ送ル、其ノ至情至仁憂国ノ心念武人トシ
テ好ク其ノ範ヲ[垂|たれ]ルニ足ル。
十一月二十三日(金)晴
下渋谷より上渋谷方面車力、大方は前に何回も往いた
る方面とて順路を訪ぬるの必要も無く、且つ荷も例より
も軽るくして案外労苦を感ぜす。然れとも途上迄で馬力
を以って運般せるの味噲二樽ありたれば、労銀心外夛く
獲するを得たり。
(社) 午後二時頃強震あり。短しゆんに過ぎされとも非
常に強烈を極む。折しも上渋谷の狭アイな横町に在り
て其の恐(驚)愕や[甚|はなはだ]しく、附近住民の路頭に飛び出たり、女
小供の喚泣す者さい夛し。何れにしても流言頻々の折
柄市民の警(驚)愕や容易ならざるべし。
十二月二十八日(金)曇
昨夜十二時非常なる強震あり。且つ長時に♠(亘)り去ぬる
大地震を思ふて、突差の間に恐怖を覺えた。あく迄でも
地震の夛き年なり。
天空異様にしぐ(れ)て正に降雨を見むとして、再度回復す
るに臻り、夕刻は又絶対に好晴を見る。