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項目 内容
ID J2700452
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1858/04/09
和暦 安政五年二月二十六日
綱文 安政五年二月二十六日(一八五八・四・九)〔飛驒・越中・加賀・越前〕
書名 〔越中立山古記録(Ⅰ・Ⅱ)越中資料集成 別巻2〕広瀬誠・高瀬保共編H2・4・30桂書房
本文
[未校訂](当山速要御用留)

衆徒・社人困窮ニ付、御米三拾八石拝借仕度旨願書御
指出ニ付、則御達被成候処、地震ニ而変地等之申立有
之候得共、敢而家挽も無之躰難渋而已ニ而御貸米願之
義ハ御聞届難被成候。且田畑変損ニ付御貸米之儀ハ変
地之模様ニ寄、改作方格合も有之、其余泥砂取除方之
取扱ニ候共、田地江付候儀者才許十村江願出候得者、
御取扱方御詮儀も可有之旨ニ而、別紙書付御返被成候
段、御勝手方御年寄衆被仰渡候条、左様御心得可有之
候。此段御奉行衆御申聞被成候。以上。
四月廿六日
三田村佐七郎
榊原三郎兵衛
立山芦峅寺
右者安政五午二月廿六日暁、大地震禍にて小鳶ケ獄崩
出、泥砂村下迄大変ニ来リ、大騒動ニ相成不斗稼方不摸
通、田地流候分取直方、又道修理等之義ニ付拜借奉願
上候処、田畑等之義、前書付を以拜借御断ニ相成候。
依而此所ニ留置候間後見者相心得可被申候事。
○安政の大地震後、芦峅寺は拜借米三八石を願出たが、
藩はこれを許可しなかった。
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 867
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 富山
市区町村 立山【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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