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項目 内容
ID J2700027
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1703/12/31
和暦 元禄十六年十一月二十三日
綱文 元禄十六年十一月二十三日(一七〇三・一二・三一)〔南関東〕
書名 〔二宮町史資料編1原始 古代中世 近世〕H2・11・20二宮町編・発行
本文
[未校訂](一七〇四)元禄十七年三月 地震に際し中里村湯手堰堤崩れにつき
普請人足扶持米一札
請取申堰御普請扶持米之事
米合 御蔵納
右者当村堰五ヶ所、未之地震崩之所御見立、五百拾壱人
余人足入用之処へ、右之扶1持米被下之慥ニ請取申所実正
也、為後日手形如件
中里村
名主善右衛門
組頭六右衛門
元禄拾七年申ノ三月十日 同 伝左衛門
同 三郎兵衛
伊藤清右衛門殿
(裏書)『 請取申御扶持米之事
合米拾俵三升弐合五勺 人足五百拾壱人分
但壱人ニ七合半つゝ
右ハ当村湯手堰堤五ヶ所、去地震ニ崩切れ、高千六百人
余村人足入申候処、右五百人余御手前様ゟ普請扶持被下
慥ニ請取難有奉存候、為後日証文如件
年号 名主
月日 組頭
伊藤清右衛門殿 』
(中里 高橋実氏所蔵)
1[扶持米|ふちまい] 本文書の場合は堰修復に掛る人足入用助成米の
こと。一般的には主君から家臣に給与した俸禄をいう。
解説 中里村堰五か所とは、か(鍵)け[山|やま]堰・田勝草堰・[宮|みや]ノくほ堰
と一色村からせき上げる[中|なか]堰・[馬田|ばでん]堰の計五か所をいう。
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 37
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 神奈川
市区町村 二宮【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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