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項目 内容
ID J1700002
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1858/04/09
和暦 安政五年二月二十六日
綱文 安政五年二月二十六日(一八五八・四・九)〔飛騨・越中・加賀・越前〕
書名 〔飛州村々地震一件〕
本文
[未校訂](
注、前の〔岐阜県史史料編近世八〕に所収の同名の史
料と同じであるが、次の一文(原文書に挾まれてい
たもの)が「岐阜県史」では落ちているので補う

本文震災之儀余国と違ひ飛騨国之儀は峻岨之山々立続候村々
四方山崩相成通路不相成其上最初地震始候より日々刻々之震
動出役之もの一命ニも拘り何れも危踏恐怖いたし居候得共左
候迚捨置候儀不相成強而出役申付夫食米渡方として廻村為致
候処右之通時々震動之毎度山崩いたし村々江難相越候分は無
余儀立戻候儀ニ而迚も見分廻村難出来無詮方震動相止候を見
合罷在候処追々震動薄らぎ候間峻岨之山坂上下いたし漸々廻
村見分いたし帰着直ニ取懸候得共数拾ケ村之儀ニも有之旁ニ
而又々時日を経漸々取調出来今日差急候儀ニ御座候且又村々
愚昧ニ而宗門人別帳調方不行届其上恐怖本心を失ひ不都合之
儀等申立出役之ものも殆遺却いたし帰着之上右取調ニ又々日
数を経候儀ニ御座候此段宜御承知被置若御尋等も有之候ハゝ
可然御申立有之度且右之次第故猶御調之上は家数人別等之増
減可有之儀と存候此段も為心得申進候勿論右之趣は跡支配江
申送候積御座候 以上
午四月
高山
御役所
江戸
御役所
出典 新収日本地震史料 第5巻 別巻4
ページ 22
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 岐阜
市区町村

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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