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項目 内容
ID J1203289
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1859/01/05
和暦 安政五年十二月二日
綱文 安政五年十二月二日(一八五九・一・五)〔石見〕⇨十八日
書名 〔石見匹見町史〕○島根県美濃郡
本文
[未校訂] 安政五年十一月晦日から、翌十二月六日まで、地震が
ゆり続け、特に二日の当日、三度にわたる地震は、前代
未聞であった。当組は益田・三隅の両組に比べ、軽震で
あったけれども、地民はいずれも、田畑に仮小屋を設け、
四昼夜にわたって、避難した。人畜の死傷者は無かった。
特に二日夜は「火煙雲を焦がし、其光景物凄く、河水青
白く変じて流れ淀み、皆々奇異の思ひをし、人心恟々た
り。」とある。両道川村では次の様な、損害を及ぼした。
上(ママ・川脱カ)道村
一駄屋損 壱軒
一炭木屋築地崩 二カ所
一田方潰入 一カ所
一田方築地崩 九カ所
一屋敷並作道損 三カ所
一往還並作道損 三カ所
一炉台崩 二カ所 竈崩 七カ所
下道川村
一居宅並土蔵小損 四軒
一田方築地崩 二カ所
一田方大石崩 三カ所
一往還損 一カ所
一地炉台崩 一カ所
 今回の地震により、各納紙の漉立が、不能となったの
で、年内限りの宥免を請い、来る正月早々、冬納紙を上
納するよう、願出する案の下に、出張役所へ伺った所、
東村庄屋斎藤六左衛門から各村々へ、「来ル廿五日頃、御
村方漉紙御取調、郷蔵へ積置候、丸数以二書付一、御出張
御役所江、御届被成候様」とのことだから、その御心得
でとの、回答があった。
 安政(ママ)六年十二月二日大地震。このため上下両道川村で
は、田畑岸崩れ山崩れ、山崩れ(ママ)のため田畑の潰れ入り、
家廻りの石垣崩、往還並に作道の損所が、数カ所に及ん
だようだが、積雪のため正確には、知悉が出来なかった。
 当組の各村々では、地震の後片付けかたがた、昨年の
秋が存外に不作だったので、米穀の払底を来し、夫食い
に差支え、一同困窮したので、社倉囲籾を次のように拝
借して、当年をしのいだ。
一籾七拾七石六斗 澄川村 一籾三拾七石 広瀬村
一〃拾弐石 千原村 一〃九石六斗 道谷村 一
〃五石四斗 蔦木村 一〃拾四石 矢尾村 一三
拾八石 上道川村 一〃五拾石 下道川村 一〃
百八石 東村 一〃六石 広見河内村 一〃八拾
弐石 西村 一〃拾八石 三葛村 一〃五石八斗
七村 一〃弐拾石三斗 内石村 一〃弐拾三石
内谷村 一〃七石三斗 小平村
 この地震のため匹見組では、漉立ての上納紙が不可能
となり、年越上納を願い出たが、その後年々下方に心配
癖がつき、皆納が出来ず日延が続いたので、紙方役所か
らは、慶応二年十一月八日、次の厳達を発した。
冬納紙之儀、去ル午年大地震ニ付、漉立上納難出来、
仍願年越上納相成候処、其後年々下方心配癖付故歟、
皆納不相成、日延之儀、是迄勘弁致来候所、寒気之
時分漉立之紙は、柄合宜御払直段ニ茂拘り候儀ニ付、
当年分冬納紙不納日延之儀、一切御聞届不相成、年
越に候共取立候間、兼而其旨小前末々迄不洩様、急度
可申聞届候。此段相達候。
丑十一月八日 紙方役所
出典 新収日本地震史料 第5巻
ページ 380
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 島根
市区町村 匹見【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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