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項目 内容
ID J1202822
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1857/10/12
和暦 安政四年八月二十五日
綱文 安政四年八月二十五日(一八五七・一〇・一二)〔宇和島〕
書名 〔大控〕○宇和島
本文
[未校訂]八月廿五日 晴 五半時過大地震夜中迄も折々小震
(注、〔藍山公記〕と同文のところ省略)
(八月廿八日)
一大洲表過ル廿五日辰ノ下刻大地震凡去ル寅年之震動位
ニ而御城内を始御家中屋敷破損在之御領内倒家怪我人
等も有之歟未夫等之処ハ委敷不相分旨当方ハ如何哉見
舞旁彼方類役ゟ申越候段
一新谷表右同断之処先年ゟハ震短く候へ共凡同様之大震
ニ而御陣屋内御家中一統ニ為差破損も無之怪我人等も
無之御領内之義ハ未委敷不相分候旨当方ハ如何哉見舞
旁彼方類役ゟ申越候段
右両条郡奉行相達夫々事状為披見差出候之事
(中略)
(八月三十日)
一三机御番人ゟ過ル廿五日巳之刻頃彼方地震ニ而練塀土
蔵等所々致破損去ル寅年之地震□(ムシ)も損多様相見候旨御
取繕之儀ハ追而可申越候へ共□(ムシ)不取敢申越候段御
番所支配ニ相達候事
(中略)
(九月廿一日)
一松山類役ゟ先月廿五日巳刻頃彼表大地震ニ而御城下を
始倒家幷怪我人等も有之候得共御城内ニハ格別之痛も
無之其後も少々充相震候処当方は如何哉之旨尋旁為知
越候段
一今治類役ゟも粗右同断申越候事
出典 新収日本地震史料 第5巻
ページ 303
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 愛媛
市区町村 宇和島【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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