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項目 内容
ID J1100149
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1828/12/18
和暦 文政十一年十一月十二日
綱文 文政十一年十一月十二日(一八二八・一二・一八)〔中越〕
書名 〔栃尾市史史料編 二 町方史料編 上〕
本文
[未校訂]一文政十二丑年八月御褒美被成下候

褒美 栃尾町検断
金百疋 富川伊右衛門

五拾疋ツツ町老江三人被下置候
此者共儀去十一月大地震ニ而御城内始御家中并町家大
破郷中潰家多く御手当等被下多分之御入用高ニ付才覚
金申付候処趣意厚く相弁ひ金子百両調達致し御用弁ニ
も相成格別出精骨折候ニ付為之候
右者御奉行中御連名之御書付也
御列座方御郡所素礼ニ而相勤候
出典 新収日本地震史料 第4巻 別巻
ページ 566
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 新潟
市区町村 栃尾【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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