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項目 内容
ID J0802001
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1725/08/14
和暦 享保十年七月七日
綱文 享保十年七月七日(一七二五・八・一四)〔高遠・諏訪〕信濃・伊勢・奈良・江戸・八王子・浜松
書名 〔信陽新聞〕○諏訪
本文
[未校訂](竜門紀伝)
山中氏の六代三郎右衛門利記は(中略)其他宝永四年十月
四日の大地震、同じく享保十年七月七日の大地震等に当り
ても其処置宜しきを得たり、後の地震に就て利記手記して
曰く
一享保十乙巳年七月七日午之中刻大地震、御城御殿向所々
大損、天守其外石垣大崩、御家中屋敷大破損之御願被遊、見
分として御代官松平九郎左衛門殿御出御作事屋より湖手の
方外通御見分、御通の道筋悪き所へは長板敷、有賀市右衛
門々前御通鵜飼伝右衛門屋敷前通御通行有之、御拝借金三
千両仰付らる、其後高遠領より石切五六人も参り腰札にて
出入、御堀へも石夥敷落ち候故御堀の水渫へ石土取上げ、
大熊郡右衛門屋敷前より鵜飼伝右衛門前迄は土多く揚げ
候故細道少有之、漸通り候様に有之候、石も夥しく入用之
趣にて諏訪にて大石共も多く取り地車にて引申候、所々橋
損じ申由にて橋の上へ板打申候、久々の御普請にて有之候、
九郎左衛門殿御城へは入不被遊候、七夕の日より昼(夜カ)夢度々
の地震にて殿様にも御庭に仮御殿出来、昼夜右之御殿に被
為入候、同月十一日十五日十八日又々余程強き地震有之候、
久々之内昼夜何度之地震に有之候哉覚え申さゞる程にて人
人甚心支申候事に有之候、一入御城内之者は安心無之事に

とあり利記文筆に長じ「万代日記」を創す、凡そ郡内及家
事の事細大洩さず、子孫又之を書続ぎて現系山中助蔵氏に
至る(後略)
出典 新収日本地震史料 第3巻
ページ 224
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 長野
市区町村 諏訪【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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