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項目 内容
ID J00006760
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1596/09/05
和暦 文禄五年閏七月十三日
綱文 文禄五年閏七月十三日(西暦 1596,9,5)
書名 〔七尾市史 資料編一〕
本文
急度申遣候、仍能州国中へ申付、なわをなわせ、くじ船ニて鶴加まて早々可上候、能州てら/\へ竹を相渡シ、くきをけつらせ、是又出来次第ニなわふねと一所ニ可上候、伏見の作事たいさう成事不及是非にも候、万事打置、竹・くき・なわの事可申付候、不可有由断候也
文禄五 後七月十五日 利家御印
藤 兵 衛 殿
久 兵 衛 殿
出典 [古代・中世] 地震・噴火史料データベース
ページ
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都道府県 石川
市区町村 七尾【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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