急度申遣候、仍能州国中へ申付、なわをなわせ、くじ船ニて鶴加まて早々可上候、能州てら/\へ竹を相渡シ、くきをけつらせ、是又出来次第ニなわふねと一所ニ可上候、伏見の作事たいさう成事不及是非にも候、万事打置、竹・くき・なわの事可申付候、不可有由断候也
文禄五 後七月十五日 利家御印
藤 兵 衛 殿
久 兵 衛 殿
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項目 | 内容 |
---|---|
ID | J00006760 |
西暦(綱文) (グレゴリオ暦) |
1596/09/05 |
和暦 | 文禄五年閏七月十三日 |
綱文 | 文禄五年閏七月十三日(西暦 1596,9,5) |
書名 | 〔七尾市史 資料編一〕 |
本文 |
急度申遣候、仍能州国中へ申付、なわをなわせ、くじ船ニて鶴加まて早々可上候、能州てら/\へ竹を相渡シ、くきをけつらせ、是又出来次第ニなわふねと一所ニ可上候、伏見の作事たいさう成事不及是非にも候、万事打置、竹・くき・なわの事可申付候、不可有由断候也
文禄五 後七月十五日 利家御印 藤 兵 衛 殿 久 兵 衛 殿 |
出典 | [古代・中世] 地震・噴火史料データベース |
ページ | |
備考 | [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
都道府県 | 石川 |
市区町村 | 七尾【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる |
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