(表紙)(「 文政十一年
御拝借金連印証文帳
子 十二月
鍛冶町」)覚 鍛冶町
一金印弐百印七拾印五両也 御拝借金
但御利足月壱分
此引宛銘々居屋敷(ママ)備置申候
右之訳
子十二月十五日
一金印五両 小右衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同
一金印五両 伝右衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同 (印)
一金印五両 万四郎(印)
丑四月朔日
一金印弐両
一金(墨引あり)五両 願出候得共入用無之趣二而除ク(墨引あり)市右衛門
丑二月廿五日
一金印五両 権八(印)
子十二月十五日
一金印五両 仁三次(印)
同
一金印五両 津左衛門(印)
同
一金印五両 与兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両
子十二月十五日
一金印五両 元助(印)
丑四月朔日
一金印弐両也 親類勘七代印
同
一金印七両 与五兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同
一金印五両 長四郎(印)
丑四月一日
一金印三両
同
一金印五両 忠四郎(印)
子十二月十五日
一金印七両 五兵衛(印)
同
一金印七両 勇蔵(印)
同
一金印七両 同十二月廿六日元金七両済(墨引あり)勘次郎(印)
一金(墨引あり)三両 願出候得共入用無之趣ニ而除ク(墨引あり)仁郎兵衛
子十二月十五日
一金印七両 石兵衛(印)
同
一金印五両 儀兵衛(印)
丑四月朔日
一金印壱両也当四月改判
同
一金印五両 嘉右衛門(印)
同
一金印五両 太郎右衛門(印)
子十二月十五日
一金印七両 多右衛門(印)
丑四月朔日
一金印五両
同
一金五両 丑二月廿五日相済(墨引あり)長之助(印)
同
一金印五両 茂吉(印)
同
一金印七両 与四郎(印)
丑四月朔日
一金印五両
子十二月十五日
一金印拾両 元金拾三両丑六月七日済 仁右衛門(印)
丑四月朔日
一金印三両 残り金弐分と永百六拾文利足
同
一金印五両 与左衛門(印)
丑四月朔日
一金印五両
同
一金印七両 忠右衛門(印)
同
一金印五両 七左衛門(印)
丑四月朔日
一金壱両印弐分 当丑四月改判
子十二月十五日
一金印五両 佐五兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同
一金印五両 徳次郎(印)
丑四月朔日
一金印壱両
同 (印)
一金印五両 太郎兵衛(印)
丑二月廿五日
一金印七両 藤助(印)
丑四月朔日
一金印弐両
子十二月十五日
一金印五両 重助(印)
同
喜左衛門事
一金印七両 嘉左衛門(印)
同 (印)
一金印六両 利兵衛(印)
丑四月朔日
一金印壱両
同
一金印七両 仁平治(印)
子十二月十五日
一金印七両 治郎右衛門(印)
同
一金印五両
丑四月朔日
一金印壱両弐分丑四月改判 甚五右衛門(印)
同
一金印弐両
丑四月朔日
一金印五両 九左衛門(印)
同
一金印六両 八右衛門(印)
子十二月十五日
一金印五両 伝左衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同
一金印七両
丑四月朔日
一金印弐両 親類兵蔵代印 四郎兵衛(印)
同 (印)
一金印五両 兵蔵(印)
丑四月朔日
一金印弐両
丑二月廿五日
一金印五両 親類八右衛門代印 亦右衛門(印)
丑四月朔日
一金印壱両
子十二月十五日
一金印五両 忠七(印)
丑二月廿五日
一金印五両 覚兵衛(印)
一金(墨引あり)七両 願出候得共入用無之趣ニ而除ク(墨引あり)嘉蔵
一金五両 右同断除ク(墨引あり)乙蔵
子十二月十五日
一金印五両 市内(印)
右は今般変事其上焼失仕一同必至と差詰渡世之経営も仕兼候所、格別之御取斗を以御拝借被成下、前書之通銘々御貸附被下置難有拝借仕候処相違無御座候、然上は来ル丑寅両年御利足之義十二月上納仕、卯年〓未年迄五ヶ年賦ニ而年々御利足相添急度返上可仕候、為後日拝借連印証文差上申所仍如件
鍛冶町
文政十一子年十二月 小右衛門(印)
(注、以下四十八名名前・印略)
前書之通相違無御座候、万一差滞候者御座候ハヽ所持之居屋敷を以取斗、右年限無遅滞急度上納可仕候 以上
右町丁代
佐五右衛門(印)
町
御会所