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項目 内容
ID H00010612
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1828/12/18
和暦 文政十一年十一月十二日
綱文 1828年越後三条地震(文政十一年十一月十二日)
書名 〔御拝借金連印証文帳〕○三条町
本文
(表紙)(「 文政十一年
御拝借金連印証文帳
子 十二月
鍛冶町」)覚            鍛冶町
一金印弐百印七拾印五両也        御拝借金
但御利足月壱分
此引宛銘々居屋敷(ママ)備置申候
右之訳
子十二月十五日
一金印五両             小右衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両

一金印五両             伝右衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両
同       (印)
一金印五両              万四郎(印)
丑四月朔日
一金印弐両
一金(墨引あり)五両 願出候得共入用無之趣二而除ク(墨引あり)市右衛門
丑二月廿五日
一金印五両               権八(印)
子十二月十五日
一金印五両              仁三次(印)

一金印五両             津左衛門(印)

一金印五両              与兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両
子十二月十五日
一金印五両               元助(印)
丑四月朔日
一金印弐両也 親類勘七代印

一金印七両             与五兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両

一金印五両              長四郎(印)
丑四月一日
一金印三両

一金印五両              忠四郎(印)
子十二月十五日
一金印七両              五兵衛(印)

一金印七両               勇蔵(印)

一金印七両 同十二月廿六日元金七両済(墨引あり)勘次郎(印)
一金(墨引あり)三両 願出候得共入用無之趣ニ而除ク(墨引あり)仁郎兵衛
子十二月十五日
一金印七両              石兵衛(印)

一金印五両              儀兵衛(印)
丑四月朔日
一金印壱両也当四月改判

一金印五両             嘉右衛門(印)

一金印五両            太郎右衛門(印)
子十二月十五日
一金印七両             多右衛門(印)
丑四月朔日
一金印五両

一金五両 丑二月廿五日相済(墨引あり)長之助(印)

一金印五両             茂吉(印)

一金印七両             与四郎(印)
丑四月朔日
一金印五両
子十二月十五日
一金印拾両 元金拾三両丑六月七日済   仁右衛門(印)
丑四月朔日
一金印三両 残り金弐分と永百六拾文利足

一金印五両             与左衛門(印)
丑四月朔日
一金印五両

一金印七両             忠右衛門(印)

一金印五両             七左衛門(印)
丑四月朔日
一金壱両印弐分 当丑四月改判
子十二月十五日
一金印五両             佐五兵衛(印)
丑四月朔日
一金印弐両

一金印五両              徳次郎(印)
丑四月朔日
一金印壱両
同       (印)
一金印五両             太郎兵衛(印)
丑二月廿五日
一金印七両              藤助(印)
丑四月朔日
一金印弐両
子十二月十五日
一金印五両              重助(印)

喜左衛門事
一金印七両             嘉左衛門(印)
同       (印)
一金印六両             利兵衛(印)
丑四月朔日
一金印壱両

一金印七両             仁平治(印)
子十二月十五日
一金印七両            治郎右衛門(印)

一金印五両
丑四月朔日
一金印壱両弐分丑四月改判     甚五右衛門(印)

一金印弐両
丑四月朔日
一金印五両             九左衛門(印)

一金印六両             八右衛門(印)
子十二月十五日
一金印五両             伝左衛門(印)
丑四月朔日
一金印弐両

一金印七両
丑四月朔日
一金印弐両 親類兵蔵代印      四郎兵衛(印)
同       (印)
一金印五両               兵蔵(印)
丑四月朔日
一金印弐両
丑二月廿五日
一金印五両 親類八右衛門代印     亦右衛門(印)
丑四月朔日
一金印壱両
子十二月十五日
一金印五両              忠七(印)
丑二月廿五日
一金印五両              覚兵衛(印)
一金(墨引あり)七両 願出候得共入用無之趣ニ而除ク(墨引あり)嘉蔵
一金五両 右同断除ク(墨引あり)乙蔵
子十二月十五日
一金印五両             市内(印)
右は今般変事其上焼失仕一同必至と差詰渡世之経営も仕兼候所、格別之御取斗を以御拝借被成下、前書之通銘々御貸附被下置難有拝借仕候処相違無御座候、然上は来ル丑寅両年御利足之義十二月上納仕、卯年〓未年迄五ヶ年賦ニ而年々御利足相添急度返上可仕候、為後日拝借連印証文差上申所仍如件
鍛冶町
文政十一子年十二月      小右衛門(印)
(注、以下四十八名名前・印略)
前書之通相違無御座候、万一差滞候者御座候ハヽ所持之居屋敷を以取斗、右年限無遅滞急度上納可仕候 以上
右町丁代
佐五右衛門(印)

御会所
出典 ひずみ集中帯プロジェクト【古地震・津波等の史資料データベース】
ページ
備考
都道府県 新潟
市区町村 三条【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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