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項目 内容
ID S00001428
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1703/12/31
和暦 元禄十六年十一月二十三日
綱文 元禄十六年十一月二十三日
書名 〔宝永海嘯ノ記〕
本文
宝永海嘯ノ記
(中略)
或人問テ曰、地震・高浪亦末世にも可有也、何ノ故を以、ケ様成ル大変起ル、答テ曰、昔もありといへども書残ス人少ければ知ル人稀也、又今日にも末世にも可有謂有り、易ニ曰、風入テ地中ニ地震スト有り、又漢書五行志下之上ニ伯陽甫カ曰ク、陽伏而不能出ルコト陰迫不能昇(ノボル)、於テ是ニ地震ス、或書記ニ曰、大地震テ裂山ヲ崩ス人家ヲ、此時大海已ニ傾テ盆ヲ如淘(ユルガ)、高浪起ルとあり、既ニ慶長、延宝、元禄之頃も地震・高浪有りといへども、人家を流したる程の事も無之、然れハ陰陽之変気積り/\て大変をなす、高浪ハ海底の水湧出て其気発する所なき故也、例よりも高く成て津々湊々へさし込、それより陸に揚ル、大地震する時にて必ず高浪ありと心得、其一郷不残言イ合、地形高キ所を目当として逃のひ、身命を全クする時ハ陰陽不順にて、縦令如何様之大変に逢といへども満てハ闕ケ闕ケてハ満るの道理を以、天運循環し、陰陽和合して又順にかへる也、其時ハ五穀豊穣にして士農工商ともにそれそれの家業を失はずして早ク業に取懸り不怠務ル時ハ、一旦家財不残流失にをよぶといへども各得其所ヲ又本のごとく成事無疑、天は開てより以来、生々し尽ル期なし、地震・高浪・大風・大雨雷、此類陰陽不順なれば必ス起ル、兼て可有ものと心得、其期に望て驚き騒ク事なかれ、為其是を書残スもの也、
(後略) 注、『歴史学による前近代歴史地震史料集』の解説によれば、本史料は小河〓忠が享保一四(一七二九)年と元文四(一七三九)年に記したものを、昭和二(一九二七)年に念仏寺第二十六世刹誉察音が考察・筆写し、『念仏寺記録』にまとめたものである。内容は宝永地震のものであるが、元禄地震の記録も見られる元文四年分の全文を掲載した。
出典 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト【史資料データベース】
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