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項目 内容
ID S00001090
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1853/03/11
和暦 嘉永六年二月二日
綱文 嘉永六年二月二日(一八五三・三・一一)
書名 〔井伊家文書〕
本文
[未校訂](嘉永六年)三月十二日中泉代官林伊太郎書状 某宛
(前略)
(徳川慶勝、名古屋藩主)尾張殿一昨日、十日、なり、(遠江佐野郡)日阪宿御休、(同磐田郡)見附宿御旅館、十一日(同敷知郡)舞阪御休、(同浜名郡)白須賀御旅館、右四駅とも私支配所ニ付、手附手代為取締差出候ハ勿論ニ候得共、内密御様子風聞迄も為相探候処、御飲食・御衣服〓都而之御行状悉く御別段之趣、既ニ三度之御膳部ニ麦飯御用と申ス事、右ニ付自然臣下迄も先前〓振合宜よし、実ハ私当地著以来別而質素倹約可相守と、麦飯等は勿論、一切麁食麁服、好物之酒も相止メ、唯御用向而己ニ打掛り一ケ年相立、其上ニ而手附手代共へも倹約筋申渡し、禁酒等ハ不申付候得共、万事相慎候様為致置候処、近来は無拠慎候様ニは候得共、唯厳重過キ候様ニ而己存候哉ニも相聞候間、(嘉永六年二月二日)当春は地震ニ付、出精之廉旁一統へ手当相増、且私ハ飲不申候得共、庭桜開候節下々迄へも吸物差遣シ、唐茶十分為相用候処、一同欣躍和楽いたし、漸く三ケ年目、右ニ而厳重之申付も少し心中〓相守候哉之事、聊之人数ニ而サヘ令ノ行ハレ候事甚六敷もの、是ハ全く未熟之私ゆへ之事、可愧々々、然ル処尾公なとかく御行届と申ス義、感服至極、理有事ニ御坐候、是も定メテ左右よき輔ゆへ之事か、又は(徳川斉昭、前水戸藩主)水老公之御仕込歟と存し候(後略)
出典 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト【史資料データベース】
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備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
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