Logo地震史料集テキストデータベース

西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。

前IDの記事 次IDの記事

項目 内容
ID S00001013
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1853/03/11
和暦 嘉永六年二月二日
綱文 嘉永六年二月二日(一八五三・三・一一)
書名 (天野家文書)○神奈川県津久井町
本文
[未校訂](「(表紙)
「 嘉永六癸丑年
御用留
正月吉祥日   鳥屋村
名主 八郎兵衛    」)覚
一神社仏閣
一土蔵
一物置
一厩
一灰小屋
右五ヶ条潰家并半潰共ニケ所可申出事
一田畑荒所
一川欠
一山崩堤崩
一道橋石蔵堤
右四ケ条はケ所并間数可申出(事)□右は昨二日地震荒之分(ムシ)□馬怪我取調来ル八日迄御役所江届書差出候様寺社江不洩様可申通候尤荒無之分ハ別段不
及相届候此段申達候 以上
二月三日             堀江内蔵助

一本家   一土蔵   一物置   一馬屋   一灰小屋
右五ケ条潰家并半潰共可調事
一田畑荒所   一川欠   一山崩堤崩   一石倉
一堤   一道橋
右六ケ条ケ所間数可調事
一人并牛馬怪我等有無可調事
右は昨二日地震荒候分取調来ル八日迄御役所江届書可差出候
尤ケ条之外荒候分有之候ハ、是又可相届候且荒所無之村方も其旨可(ムシ)□
二月三日             鵜沢勇之助
以廻状申達候然は此度地震ニ付殿様(ムシ)□遊御領分村々火盗為取締被差出候ニ付此段申達候
丑二月六日            平田領蔵
坪田権之助
鳥屋村
宮ケ瀬村
右村々
名主中
追而県内之儀は青山村ニ而承知いたし候ニ付不及罷出候此廻文早々順達可被致候 已上
(中略)
此度地震ニ付而は何れ茂難渋致候間右ニ付而は大工鳶其外諸職人日雇等致儀始都而直上ケ致し候儀不相成米穀食物竹木其外諸(ムシ)□□□□□□□□□当之直段を以払遣〆売等致間敷候万端実意ヲ以相(ムシ)□□□合(ムシ)□□若心得違之者於有之は取糾急度可及沙汰候間小前末々迄不洩様役人共〓精々可申聞候 以上
二月八日             鵜沢勇之助
津久井県村々
名主中
追而村下致印形早々順達留村より返却可致候 已上
出典 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト【史資料データベース】
ページ
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 神奈川
市区町村 津久井【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

検索時間: 0.002秒