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項目 内容
ID J3000998
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日・五日・七日(一八五四・一二・二三、二四、二六)〔関東~九州〕
書名 〔山越家文書「仕渡申約定書物之事」〕○徳島県阿南市答島第28回企画書「史料に見る徳島の自然災害」H16・11・2 徳島県立文書館編・発行
本文
[未校訂](嘉永七年十一月の地震・津浪により、船付新田の土手・
堤防が破損したため、堤普請銀を借りるための借用証で
ある。この文書の作成者である山腰林左衛門は、那賀郡
答島村東浜(現阿南市)の人で、海岸沿いにあった船付
新田を経営していたと思われる。)
仕渡約定書物之事
一 銀札三貫目
右ハ此方控之船付新田、昨寅年十一月地震
高潮ニ而大手堤破損ニ就而者、此度右堤
普請之義、御手許面々之衆中引請
御世話被降、且亦銀札本文員数之通
御取替被下借用仕処実証ニ候、然上者
月壱分三厘之利足相加へ、返済之義ハ
五ケ年賦ニ相建、為豊凶とも内間ニ相育チ
居申加地子米之内ニ而、前顕利足銀
指引、相残ル徳米を以双方弐ツ割ニ
配当可致候、然ニ仮令日・水損ニて
立毛皆無之節者相応ニ相積り、
米、亦ハ銀子ニ而も相渡可申候、為無
相違所之御役人様御証印申請
相渡申上者、於後日全違乱無之候、
依而一札如件
東浜
山腰林左衛門
安政二卯年十一月
利喜蔵殿
恵兵衛殿
重兵衛殿
佐兵衛殿
右之通、林左衛門申出之通相違無之ニ付
拙者令証印候、以上
豊田友三郎
卯十一月
松尾太次右衛門
右四人江
(山腰家文書00039)
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 四ノ上
ページ 1066
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 徳島
市区町村 阿南【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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