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項目 内容
ID J2900275
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1751/03/26
和暦 寛延四年二月二十九日
綱文 宝暦元年二月二十九日(一七五一・三・二六)〔京都〕
書名 〔成就院日記〕○京都市東山区清水二丁目清水寺清水寺文書、同寺蔵No.49
本文
[未校訂]一廿九日未ノ刻地震
(三月一日の条)
一暮六ツ半時方内下役沢与右衛門書役壱人入来ニ而斎藤
首斗(主計カ)殿方へ参候得ば他行之由来迎院へ参候得ば是又他
行之由ニ而候故日躰寺へ罷越候而呼ニ遣し事之品〻昨廿
九日殊之外成地震ニ付所〻大損所も可在之候間洛中洛
外内見分之儀□暮時ニ被仰付候付町方ハ与力衆ゟ出
洛外ヘハ方内役人□皆手訳仕候而罷出候夜ニ入申事候
ヘハ其所〻江罷越見分ニは障取(カ)可申候ニ付此所ゟ各方(マヽ)呼
寄可承之と存付候故御尋申入候境内支配所損所在之候
哉と尋被申候ニ付支配預分寺中(ママ)は損所も無之候間小〻
之儀ニ而目立申程之儀無之候旨申聞候ヘハ左候ハヽ
一々見分ニ参り不及申候間執行慈心院并六坊中且又寺
中不残参候而損所之儀疾と相尋呉候様ニ被申候ニ付一山
中并寺中不残相尋ニ罷越候処いつれも御届ケ申程之太
損之所も無之候ヘハ右之訳又〻日躰寺へ罷越沢与右衛
門申聞候処左候ハヽ一山寺中は皆〻無別条之書付相認
可致差出し候間以後地震ニ而損所之普請抔と願差出候
事無用ニ而いつれの所ニ而も願所在候ハヽ右躰之願ニ而罷
出候様にと内意被申置候近辺寺院は皆々尋相済四ツ半
時過ニ帰り被申候ニ付根嶋(左カ)在中も御当院へ帰り申候□
□四町内之年寄組頭日躰寺の皆々罷越品能相済申也
(注、清水寺の御教示によると方内は以下の通り
「京都の東・西両奉行所の下にあって洛中の警察・検
察権の一部をつかさどり、山城一国の[触頭|ふれかしら]もつとめた
下級役人。四条[室町|むろまち]の辻を中心に京都を四分割し四[方|ほう]
[内|だい]として分担し、[四座雑色|しざぞうしき]といわれた。清水寺の位置
する[巽|たつみ](東南)方面は、松尾氏が[上|かみ]雑色家として世襲
し、下雑色らを従えて担当した。」)
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 三
ページ 159
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 京都
市区町村 東山【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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