[未校訂](注、「新収」続補遺六一一頁上-7と-6行の間に入れる)
一 同(十月)廿八日、添役方ニ而小口川組引替米、斎藤健左衛
門様御受取被成候、右差米ハ御蔵入ニ相成、御払之分
ハ並米御渡被成候
一 同節、地震津波ニ而、致破船漁船並小屋之類、痛所御
見分ニ付、添役・利八両人御案内申候
(中略)
(注、同頁下五行と六行の間に入れる)
一 同日、御役所江出勤、昨日御達有之候変事之節、及
半潰候ものへ、御手当之事被仰聞候へとも、小屋差下
し等之儀ニ付、其儀ニ及申間敷と存候旨申上候、其節、
立嶋組夫食米之儀、買入候方より運送之節、米や惣太
郎方へ蔵入無之、町方之内蔵持之者申聞、此方より積
出之事ニ相成候ハヽ、人気之為ニも宜敷奉存、右之節
ハ町役人ゟ立会之上、津出致候ハヽ、一統気受も宜敷
歟と存居候間、左様仕度旨、菊地様江申上候処、其通
取計可然旨被仰聞候