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項目 内容
ID J2700410
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1855/11/11
和暦 安政二年十月二日
綱文 安政二年十月二日(一八五五・一一・一一)〔江戸及びその周辺〕
書名 〔加須市史資料編Ⅰ原始・古代・中世・近世〕加須市史編さん室編S59・3・1 埼玉県加須市発行
本文
[未校訂]187 安政2・11 大地震に付御用金申付状
(久下 野本喜正家蔵 №三五)
安政二年(一八五五)十月二日に起こった江戸大地震
により、久下村の地頭水野氏の屋敷や墓所が倒壊した
ため、その修復入用として一五両の御用金を割り付け
たものである。文中に両村とあるのは、同人知行の花
崎村を含めてと思われる。

一金十五両也
久下村上納金
内半金七両弐分 市兵衛
同 七両弐分普右衛門始村役人物持百姓共迄割合

右は今度大地震ニ而御住居向御土蔵等莫太大破相成候得
共、時節柄ニ付来年迄御手入不被遊候得共、難被捨置雨
漏之場所并根太落チ等は御修復被仰付候、右等ニ而御物入
有之候処、御菩提所市ケ谷道林寺 御先祖様御石牌を始
不残押倒シ損茂出来、其上御先代様御石牌大破ニ相成、
何分被捨置候訳ニも参り兼、御手入莫太之御入箇ニ付書
面之通御用金被仰付候間、被得其意当月下旬上納可被致
候、尤来年ニ至御住居向御土蔵等之御修復ハ御臨時金両
村割合ニ而被仰付候間、御用金之義ハ不被仰付候、何分御
菩提所御石牌之義不得止事御物入篤与可被申合候
(安政二年)卯十一月
地頭所内今井清右衛門 ㊞
晋右衛門殿
市兵衛殿
村役人初一同
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 744
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 埼玉
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