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項目 内容
ID J2500645
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1855/11/11
和暦 安政二年十月二日
綱文 安政二年十月二日(一八五五・一一・一一)〔江戸及び近郊〕
書名 〔内原町史料 Ⅰ〕○内原町S・63・11・10 「町の歴史を学ぶ会」編
本文
[未校訂](内原村御用留)飯田弘家文書
当卯皆済金并来辰夫人増給其外稗蔵[番|バン]銭等、別帋の通り来
ル十六日取立候条、前日取立置、右日限早朝より罷出可
致上納候。右相心得、別帋壱枚ツ、取置、同日無失
念可被致持参候。
一来辰九拾歳ニ相成候もの有之候ハヽ以書付可申出
候。
一来辰新登り夫人并居付のもの、是又以書付可申出候。
一地震付、当卯献金同日取立候条、相納可被申候。
但、献米の儀は計立置、其節以書付可申出事
一溜講金貸出分、是又同日取立候条、別帋の通り可被相
納候。
右件々見届早々以刻付順達、留り村より可被返候。以

十二月十一日 田辺直三郎
樫村与右衛門
(中略)
以書付申触候
此度被為召致出府、種々の御意奉伺候処、近年異舶渡
来、防禦の御手当御専務の折柄、尤災打続、去年中の地震、
江府御草創以来比類無之程之事ニ在之段、天下一統貴賎
上下の無差別慎ミ恐れ日夜憂労可致儀ニ付、此上一
段御国政向御世話可被為在上の尊慮ニ有之所、追年御
勝手向甚以御不如意の御砌、御殿向を初悉ク御大破、莫太
の御物入ニ在之段、深く御配慮被遊、御家中族へも衣服
飲食等ニ至迄、別て倹約相守、武備の儀は聊懈怠無之様
被仰付、御領分の儀ニ付てハ、御相続以来被遊二御配慮、
他邦入会の村方も在之候得共、他邦の弊風押移、自然と
風儀取乱シ申間敷ものニも無之、御領分の儀ハ聊無弛ミ
申論、第一衣食住は勿論、平日悉く倹約相守、子育の儀
は此上共決て心得違無之様、都て旧弊相改、追年人別相
過シ、端々迄荒地致開発、挙て農業出精民家ヲ富まシ候
様ニと、厚尊慮ニ在之候条、難有奉承知、兼々申触置
候意味弥以堅相守、衣服の儀は麻布木綿ニ限リ相用、神祭
仏事吉凶の節無益の費相省、相互ニ実意を以介合候様心掛、
一際風儀相改、奉安尊慮候様可致候。尚改革向の儀ニ
付てハ、近々役所のもの出役の上可相達候。此段寺社御
医師郷士御扶持取、其外惣百姓無洩可相達候。
三月 庄司弥八郎
右の通相心得、見届候ハヽ村下へ庄屋致印形、刻付ヲ以
早々順達、留村より可被相返候。以上
三月廿三日 田辺直三郎
樫村与衛門
去卯年江戸表地震ニ付、為御見舞村々献金願出、十二月
内金相納候。右残金、来ル廿九日取立候条、前日取立置、
同日早朝より罷出可被相納候。右見届刻付を以早々順
達、留村より可被返候。以上
(後略)
出典 新収日本地震史料 続補遺 別巻
ページ 979
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 茨城
市区町村 内原【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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