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項目 内容
ID J2206499
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1858/04/09
和暦 安政五年二月二十六日
綱文 安政五年二月二十六日(一八五八・四・九)〔飛驒・越中・越前〕
書名 〔福井県史 資料編四〕S59・1・10福井県編集・発行
本文
[未校訂](調達金半方御断ニ付規定書)○坂井郡春江町久保文苗家文書
一二 調達金半方御断ニ付規定書
規定書之事
旦那勝手向江従来之御調達金数口、去ル天保九戌年改正之砌、
返済方及御断、其後年限明之廉を以御申出之儀有之候ニ付、
右数口御調達金之内江去ル辰年ゟ金五拾両ッゝ御渡申来候
処、兼而御承知も有之候通、近来臨時吉凶之物入打続年々見
詰外之入用夥敷相嵩候上、当春未曾有之大地震ニ而城中城外
之壊破は御見聞之通ニ付、是又莫太之失却ニ候得は此姿ニ而
は行々勝手向取続之見留無之、役々一同深心痛罷在候、依之当
午年ゟ向卯年まて十ケ年間格別之厳法相立、出方之儀は無体
ニ茂相減、今般之入用ニ差加へ度ニ付、年限中前書之金辻半
方御断申度段御頼談候処、速ニ御承知被下、役々一同御懇情
之程不浅忝存候、然ル上ハ年限明向辰年よりは兼而御約定之
通年々金五拾両ツゝ無相違御渡可申候、為後日規定一札如件
安政五年 丸岡
午十二月 勝手方(印)
久保庄右衛門殿
出典 新収日本地震史料 補遺
ページ 1064
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 福井
市区町村 福井【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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