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項目 内容
ID J2201783
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1706/10/15
和暦 宝永三年九月九日
綱文 宝永三年九月九日(一七〇六・一〇・一五)
書名 〔筒井旧記〕○石川県珠洲市社会教育課
本文
[未校訂]昨九日昼夜共地震ニ而御領国之内つよき所も有之候哉と御尋
ニ候間御支配所之内若少ニ而も変之儀候ハゝ早々可被書出候
仮令家なとかたふき又は壁なとひらきゆり落申水溜桶之水抔
こぼれ申様成儀も候哉御聞届書出可被申候其趣を以何方ハゆ
りつよく何方ハゆ里軽ク御座候と書上可申候間少之儀ニ而も
御書出可有之候 以上
御急用ニ候間可被得其意候 以上
同三年九月十日 御算用場
今井源六郎殿
生駒伝助殿
但御郡所御添状ニ九月十六日御場迄ニ有無案内之御触来ル
出典 新収日本地震史料 補遺
ページ 321
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 石川
市区町村 珠洲【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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