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項目 内容
ID J1900178
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日・五日・七日(一八五四・一二・二三、二四、二六)〔関東以西の日本各地〕
書名 〔改訂邑久郡史下〕○岡山県S29・10・31小林久磨雄編邑久郡史刊行会
本文
[未校訂]六 安政元年十一月五日
十一月五日晩刻より大地震、神崎大水門の饅頭形崩壊、土地
陥落のため人家倒潰するもの多し。この震災の直前藩札通用
禁止の沙汰あり、人心動揺を極む。
安政元年十一月の地震は未聞の震動にして、村内各戸屋外
に藁屋を掛け土上に畳を敷き、其上に起臥し、傍に竈を築
きて飲食物を炊ぎ以て火災を予防し圧死をさくるの場所と
せり。この震動は殆ど三十日間に亙り其間職業は更なり、
夜中安眠さへ為し能はざりしも、幸に人畜の負傷なし。
(尾張村記録)
五日七ツ大地震、皆々狼狽廻り其時南方パチ〳〵と鳴る音
を聞きて恐れ入る。其夜海嘯あげ心配致し、後日度々揺す
る、(小津村古老聞書)
此度の地震、御国にては古来より承伝不申程の儀にて、郡
内の内場所により震動の軽重は御座候へ共、一同恐怖仕山
寄の処は山へ登り、或は野中に小屋掛など仕逃居申様子に
御座候、上道郡沖新田堤筋破損仕、其外少々宛の破損潰家
等も可有御座、尤人牛等は別条無之趣相聞申候、今日に至
り候ても兎角震動の気味相止不申、此末如何可有御座候
哉、何分御郡奉行御郡目付共心付候様申聞置候。(留帳)
安政元寅年劇震の際海嘯の徴あり。一昼夜間に潮水の進退
凡二三十度、満潮の時一時平水より凡七尺余を増し、之れ
がため瀬溝海峡の如きは、凡そ三尺余の土砂を以て塡塞
し、扇浜は泥土二尺余を埋塞せり。三百余石積の船舶を碇
泊せしも、今は漁船を入るゝのみ。(虫明村記録)
出典 新収日本地震史料 第5巻 別巻5-2
ページ 1683
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 岡山
市区町村 邑久【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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