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項目 内容
ID J1201865
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1855/11/07
和暦 安政二年九月二十八日
綱文 安政二年九月二十八日(一八五五・一一・七)〔尾張・遠江〕羽前~広島間各地⇨十月一日
書名 〔浜松市史 二〕▽
本文
[未校訂](○安政二年)七月二十六日の大風雨は潰家も数えられ
るほどの被害を与え、九月二十八日ふたたび大地震が襲
い、地割れや砂の吹きだす田畑もあって、前年の地震の
うえにさらに大きい打撃となった(安政二年の引米は有
玉下村で四百二十石三斗七升のうち三十三石三斗四升四
合であった)。江戸の井上河内守の「御上屋敷半潰、青山
御屋敷潰之上御焼失、六間堀御屋敷之方ハ何共不相分(中
略)右ニ付金子御入用」と代官・手代が村々の有力農民
を訪問、出金を依頼して廻らねばならなかった(『高林家
日記』安政二年十月七日条)。こうしてこれまで資金調達
に努力した者に、麻裃拝領・御合印御免等の褒賞を与え
(『高林家日記』安政二年十一月十三日条)、十一月二十三
日には主立った世話掛りとして七十一名の村役人を集め
て酒食を饗応し、資金の調達を依頼した(『高林家日記』)。
この調達金をめぐって、有玉下村を例にとると村役人た
ちは十一月二十八日夕方、正光寺に小前の内主立った者
を呼び出し「可相成丈ケ出金いたし呉候様申聞且此義ハ
村名目ニテ被仰付候へハ村高書入」れ、一般農民も承知
のことでなければならないので、各より「最寄々にて小
前不残入渡り候様」に話してほしいと申しわたした。今
回の調達金は村全体から出した形にするが、村役人をは
じめそれとつながる有志の者によって、請け負う覚悟で
あったようである。たびかさなる調達金のことであり、
しかも藩の示した仕法改革は、不測の天災のためとはい
え、あまりにもその場かぎりの感が強いといってよいで
あろう。
出典 新収日本地震史料 第5巻
ページ 159
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 静岡
市区町村 浜松【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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