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項目 内容
ID J0900429
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1707/10/28
和暦 宝永四年十月四日
綱文 宝永四年十月四日(一七〇七・一〇・二八)〔東海以西至九州〕
書名 〔大阪市史三〕
本文
[未校訂]達一一九 十月六日 地震ニ付申渡五ケ条之事
達一二〇 十月七日 地震ニ付普請今日ゟ差免之事、大工
日用賃銀高直ニ致間敷之事、川々に流荷物之事
触七九六 十月十二日 地震高汐ニ付、船荷物流連物ひろ
い取候者、番所江可断出之事

一今度地震高汐ニ付、船荷物流れもの金銀板材木等、其外
何ニよらず拾ひ取候者有之は、奉行所へ可断出候、川内
を徘徊いたし、猥ニ橋板材木等ニ極印を打書付いたし、
又は拾ひ取候族有之よし相聞候、隠置以来相知レ候ニ於
ては、曲事可申付候
一主人町人家主念入改、店借召遣ひの者常々持不申物有之
ニ於ては、可申出候、脇ゟ相知れ候ハゝ、家主越度可申
付候事
右之通町中へ急度可相触候 以上
亥十月十三日(摂陽奇観)
達一二三 十月十四日 地震ニ付死候犬・牛・馬早々埋可
申之事
達一二四 十月廿三日 地震ニ付町々家作之事、浜納屋建
直候ハゝ可相断之事
達一四六 八月十五日 地震ニ而ゆるみ候町々之内、普請
可致之事
達一四九 九月十三日 地震以後普請ニ付、砂船之外余船
ニ而土砂等積候儀、来月ゟ相止可申之事
出典 新収日本地震史料 第3巻 別巻
ページ 357
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 大阪
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版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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