Logo地震史料集テキストデータベース

西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。

前IDの記事 次IDの記事

項目 内容
ID J3100082
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1855/11/11
和暦 安政二年十月二日
綱文 安政二年十月二日(一八五五・一一・一一)〔江戸及関東一円〕
書名 〔蓮田市史 近世資料編Ⅰ〕○埼玉県(蓮田市)市史編さん係編H12・3・31蓮田市教育委員会発行
本文
[未校訂]198 安政三年(一八五六)二月
安政大地震により押埋った黒浜村内排水路相野川の
普請に関する議定
為取替議定一札之事
去卯十月中稀成大地震(1)ニ而悪水路字相野川井筋押埋り候ニ
付、
御領主様御役場江御見分奉頼上候処、則御出役御見
分上浚切揚御普請御目論見・御仕様帳御下ケ被成下人足
江御扶持米(2)被下置一同難有仕合奉存候、然ル処右相野川
両縁り耕地之義は一躰歩詰り(3)之場所ニ而御仕様帳通り浚
立仕候而は、田持共之内及難渋候者共も可有之哉と奉存
候、其段 御役所様江奉伺候処、右は御仕様帳御目論見直
し之儀は容易ニ御聞届ニ難相成趣被仰聞候、乍然田持共実
ニ達而難儀之筋も有之候ハヽ、水行筋ニ差障り(4)不申様堀幅
浚方之儀篤と可及示談旨被 仰聞候ニ付、村役人中幷扱人
中ヲ以村方一同及示談候処、納得之上示談行届候趣意左
之通り
一堀幅上口当時八尺より壱丈余迄有之候場所ハ、其
侭浚立致押埋り候場所ハ、上口幅六尺敷四尺深サ
堀並之通り
右之通り相定浚藻刈致候筈、尤浚方浅く水行差支候ハヽ
相談之上落方進ミ候様浚方可致筈示談行届一同申分無御
座候、依之向後違変(5)為無之対談為取替議定致置候処如件
安政三辰年二月
黒浜村字相野川耕地源七印
同善六印
同喜右衛門印同吉之丞印
同多吉印
同紋蔵印
同庄次郎印
同寅松印
同弥之助印
同林蔵印
同甚兵衛印
同長松印
同仲右衛門印
同八兵衛印
同藤右衛門印
同政右衛門印
同源右衛門印
同熊蔵印
同喜藤次印
同丹蔵印
同庄次郎印
同金左衛門印
同直右衛門印
同八五郎印
同重次郎印
同直蔵印
同長三郎印
同弥惣次印
同庄太郎印
扱人忠右衛門印同八蔵印
前書之通り相違無御座候間奥印仕候、以上
組頭清次郎印
同金蔵印
同九左衛門印
同源蔵印
同源次郎印
(黒浜 吉川武司家文書)
[補注](1)大地震―安政二年(一八五五)十月二日に江戸
を襲った大地震。この地震での圧死・焼死者は、公式報告
のみでも七〇〇〇名という最大規模の被害を出した。
(2)扶持米―元来は、下級家臣に与えられる給米をいう
が、ここでは、領主より人足へ下された給米をいう。おた
すけ米。(3)歩詰り―歩詰とは、測量して坪数を計算し、
端尺を処理して歩でとまるようにすることをいう。した
がって、ここでは相野川両縁り耕地が実際の土地の大き
さ(面積)よりも少なく計算されており、その仕様通りに
普請をされると、耕地の所有農民が困ることを意味して
いる。(4)差障り―さまたげ。差支。(5)違変―契約に反
すること。
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 四ノ下
ページ 1367
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 埼玉
市区町村 蓮田【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

検索時間: 0.002秒