[未校訂](嘉永四年十一月の条)
此節度々地震いたし候付而者家を明戸外江出候もの可有
之ニ付右様之節は別而火之元入念可申事
寅十一月
右之通嶋志津馬殿被 仰出候条此旨速ニ郡中へ申触候様
被申渡候 無洩落可被相触候以上
十一月七月 酒井利兵衛
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項目 | 内容 |
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ID | J3000778 |
西暦(綱文) (グレゴリオ暦) |
1851/99/99 |
和暦 | 嘉永四年十一月 |
綱文 | 嘉永四年十一月(一八五一) |
書名 | 〔公私諸用録〕○福岡県田川九州大学記録資料館九州文化史資料部門所蔵六角文書70-3 |
本文 |
[未校訂](嘉永四年十一月の条)
此節度々地震いたし候付而者家を明戸外江出候もの可有 之ニ付右様之節は別而火之元入念可申事 寅十一月 右之通嶋志津馬殿被 仰出候条此旨速ニ郡中へ申触候様 被申渡候 無洩落可被相触候以上 十一月七月 酒井利兵衛 |
出典 | 日本の歴史地震史料 拾遺 四ノ上 |
ページ | 497 |
備考 | 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
都道府県 | 福岡 |
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