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項目 内容
ID J2700386
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1855/11/11
和暦 安政二年十月二日
綱文 安政二年十月二日(一八五五・一一・一一)〔江戸及びその周辺〕
書名 〔荒川町史(資料編Ⅳ)〕荒川町史編纂委員会編H1・3・31 荒川町発行
本文
[未校訂]第五節 安政二年
安政二年下鍛冶屋村御用留
安政二卯年十二月廿九日
御用留
下鍛冶屋村役場元
 此の度、地震にて所々出火いたし類焼のもの金・銀具
焼失いたした向きもこれありやの処、毎々相触れの通り、
妄りに売買相ならざる筋に付き、金具の分は金座・銀具
の分は銀座へ差し出し候えば、品位相改め相当の御買い
上げ相成り候間、焼き金・銀具所持の分は、武家並びに
寺院・市中の差別無く金・銀両座へ差し出す可く候。
十一月
 古金・銀引き替え差し出し方の儀。先年より度々相触
れ、是れ迄増歩御手当等も上下追々引き替え差し出し候
向もこれ有り候得共、未だ引き替え残りもこれ有り候に
付き、此の後引き替え差し出し候ものへは、[道法|みちのり]、遠近
に[拘|かか]わらず猶又相増し候割り合い左の通り。
一、慶長金百両に付き 代り金弐百七両
一、武蔵判同断に付き 代り金同断
一、元禄金同断に付き 代り金百四拾三両
一、乾字金同断に付き 代り金百八両
一、享保金同断に付き 代り金弐百拾三両
一、元文金同断に付き 代り金百四両弐分
一、真字草字弐分判同断に付き 代り金同断
一、五両判同断に付き 代り金同断
一、元文銀拾貫匁目に付き 代り銀拾三貫九百三拾匁
一、文政銀同断に付き 代り銀拾貫九百九拾匁
一、古弐朱銀百両に付き 代り銀百拾五両
一、新弐朱銀同断に付き 代り金百壱両
 右の通り、増歩御手当[為|な]し[下被|くだされ]候間、本秋十月を限り
引き替え差し出し申す可し、[聊|いささか]も貯め置かず、金は金座・
銀は銀座・並びに江戸・京・大阪其の外諸国引き替え御
用相勤め候もの某々内へ差し出し、早々引き替え申す可
し。若し其の上貯金候ものこれ有るに於いては、糾しの
上、[急度|きっと]沙汰に及ぶ可く候条、其の旨相心得、小前末々
迄[洩|も]れざる様念を人れ申し付く可し。
十一月
 御政務筋の儀に付き、此の度改めて仰せ出され候趣こ
れあり、御手元より萬端格別御検索、御用い遊ばされ候、
就いては金銀の道具類御武器其の[外拠無|よんどころな]き御品の外は御
用い遊ばされず候。
 御宮、[御霊屋|みたまや](故人をまつる室、仏をまつる部屋、特別
の室)、御殿向き、御荘厳其の外御重器に至る迄、向後、
金、銀具、金箔、金泥の類、御懸方御省略遊ばされ候に
付き、万石以上、以下共、自今以後無益に翫物等迄金、
銀具相用い候儀相ならず候。武器の儀は夫々分限に応じ
相[稽|かんが]え申す可きは勿論の儀に候得共、是れ[迚|とて]も無益の飾
りは、以来成る可く丈け省略致し候様心掛け、神社仏閣
の荘厳、[神器|じんぎ]、仏具類も新規出来の品は金、銀具無用、
有り来り候分は修復の節に至り、外品に差し換え金箔・
金泥[遣|つか]い候品も右に準じ、武笠の外は新規[遣|つか]い来り候儀
省略、[惣而成|そうじてな]る可く丈け質素に相成り候様心掛け可き旨、
仰せ出され候。
十一月
 金銀具の儀に付いては、前々相触れ候趣も、これ有り
候処、近来、又々金、銀具用い候儀、猥りに相聞え、不
埒の事に付き、公儀に於いて金、銀具御用いの儀[格別御|かくべつおん]
[減|へり]、武家一統へも此の度猶又[減省|げんしょう]の儀仰せ出され候間、
其の余のもの共猥りに金、銀具用い候儀相成らず候。神
社、仏閣の荘厳、神器、仏具の類、屛風、襖等猥りに金
箔類用い新規出来の儀相成らず、有り来りの分は修復の
節、外の品に換え、其の外、梨子地、高蒔絵自今以後拠
無く金銀の品用い候分は、奉行所へ伺い[差図|さしず]請け可く候。
武家誂え分は武器の外、無益の翫物は金、銀用い候品、
新規出来の儀は相成らず候。
十一月
 右の通り、御書き付け出し候間、写し遣わされて、其
の意を得、廻状村下請け印をせしめ、刻付を以て早々順
達、留村より相返す可きもの也。
卯十二月十五日 水原
未下刻出し 御役所
 惣じて賭の諸勝負は勿論、前々御法度並びに仰せ出さ
れの趣、堅く相守り五人組帳前書き、読み聞かせ違失こ
れ無き様相心得可く候。公事、出入りこれ有り候分は農
業妨げ候のみならず、諸失費取り立て、衰廃の基につき
村中和睦致し、相互に実意を以て交り、若し出入り事出
来候ても、止む事を得ざる儀は格別、成る可く丈けは親
類組合、村役人[等|など]立ち人りそれぞれ申し[宥|なだ]め筋、能く内
済み致す可き事。
一、主人、親に忠孝を尽し候か、或いは窮民をいたわり、
又は、村の為に成り候儀を取り計らい、其の身行跡正
敷く諸人への手本とも相い成る[可|べ]き[奇特|きとく]のもの。これ
有り候はば申し立て[可|べ]し。且つ[鰥寡孤独|かんかこどく](妻をなくした
老い男や夫をなくした妻やみなし児等を云う)にて格
別高年に及び経営なり難き程のものこれ有り候はば是
れ又申し立てる事。
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 715
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 新潟
市区町村 荒川【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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