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項目 内容
ID J2700252
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日・五日・七日(一八五四・一二・二三、二四、二六)〔関東~九州〕
書名 〔甲府市史史料編 第五巻近世Ⅳ (村方)〕甲府市市史編さん委員会編H1・3・20 甲府市役所発行
本文
[未校訂]309 〔安政大地震陣屋等修覆金督促につき触書及び請書〕
安政二年(一八五五) 
[解説]
 嘉永七年(安政元年)十一月四日、朝五ッ時(七時半)頃い
わゆる安政の大地震に見舞われる。これによって各陣屋は
もとより、廻米関係の米置場など大災害を被った。この史料
は、それらの修覆費の拠出の申渡しと、それへの請書であ
る。しかし本史料にみるように、その拠出金の集りは悪く、
各陣屋からは出役が廻村してその徴収にあたっている。そ
の督促と、請印の提出を求めているが、庶民も自家の修覆に
追われている時期である。
(表紙)「御触書 安政二年卯二月日 巨摩郡後屋村名主所」
去寅ノ御廻米入用陣屋修覆入用の儀、去十一月大地震ニ
附岩淵河岸蒲原浜清水湊御米置場囲検使場並出役手附手
代名主詰所等悉ニ及潰ニ候ニ付、右普請入用鰍沢河岸御蔵
場破損修覆其外陣屋も同断破損多ニ付、廉々凡入用見込
を以差加え去十二月皆済触差出シ候間去々丑年より見
合、右凡入用見込の分相増候儀ニ有之、其段為心得可相
触処認落相成候ニ付為得心申触候、尤旧冬以来市川石和
三分より再三出役差出、右入用厳敷掛方取計候間御勘定
の儀は皆済目録相渡候節可申渡候
卯二月
一右の趣小前へも不洩様ニ申聞村役人宅へも張出シ置手許
へも請書印形取置可申候以上
卯二月
甲府御役所
名主伝左衛門(印)
長百姓新左衛門(印)
同断藤右衛門(印)
百姓代富右衛門(印)
同断長右衛門(印)
作右衛門(印)
清兵衛(印)
庄作(印)
次右衛門(印)
喜兵衛(印)
太市郎(印)
友兵衛(印)
利右衛門(印)
いよ(印)
武右衛門(印)
権右衛門(印)
源次郎(印)
相次郎
安五郎(印)
しん(印)
政吉(印)
(後藤家文書)
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 474
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 山梨
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