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項目 内容
ID J2700164
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1847/05/08
和暦 弘化四年三月二十四日
綱文 弘化四年三月二十四日(一八四七・五・八)〔北信・上越〕
書名 〔高柳町史 本文編〕高柳町史編集委員会編S60・3・31 高柳町長発行
本文
[未校訂]つぎに同「歳代記」から善光寺地震の影響をみると
弘化四(一八四七)年三月廿四日夜五ツ時大地震にて
諸人大きに驚き申候、此の辺は古家などは鴨居を落
し、戸を折り、壁を落し、新家は壁に傷つき、家を
かしげ、其場に依り而いたみ大小あり、又山沢にて
もその所々によりていたみ大小あり、近来不覚の大
地震と申しけり、之又信州善光寺は不残潰れ、大火
となりて死人の数幾万という程にて焼失の死骸故、
その面体も分らず……
 善光寺地震の被害範囲は信濃・越後で倒壊家屋三万四
千、死者一万二千と報告されている。
 「石黒村田辺家文書」から石黒本村の枝村大野の詳細
な被害状況をみると
未三月晦日、石黒村庄屋が役所に宛てた大野村での被害
報告の第一の資料は田畑に大小の亀裂を生じ、十町余に
及ぶ。その亀裂を受けた被害家屋は十三軒に及び、水が
枯れ、移転を余儀なくされているというのである。
去ル廿四日夜、亥刻大地震ニ付当村端郷大野と申処、
田地長サ拾町余之通リ、幅三四尺刻目相立、夫より
同所百姓居屋敷内ニ相掛り十三軒程住居難相成、
追々家作取払候外無御座当惑至極奉存候、右之外当
村田地之内所々右同様刻目相立、場所ニ依り三四尺
程も高低等も出来、手入仕候而も用水難保体ニ相見
申候ニ付此段乍恐御書付御注進奉申上候、已上
 第二の資料によると、同年四月、石黒村庄屋の地震の
被害者、十四軒の者を救済するため、金三拾両の拝借を
役所へ差しだした。拾四軒は貧困で一時的に居住できて
も、やがて谷間に崩れ落ちるというのである。三拾両の
返済は高額なので、年賦を歎願したが、拝借はできなか
った。
一金 三拾両也
………右拾四人の者共屋敷内江相掛り刻目相立住居
難相成家作取払候外無御座候処、山地貧村之次第ヲ
兼々御見聞被為在候通ニ而家作引移候手便無御座、
一同迷惑仕歎ケ敷次第ニ奉存候、何分右之通居屋敷
内江刻目相立候得者住々谷間崩落候義ハ顕然ニ御座
候得者、手入仕候而も元屋敷ニ住居難仕、依之御時
節柄奉恐入候得共、格別之御慈悲を以書面之金高御
拝借被仰付度願上候、勿論返上納之義も困窮之御百
姓共ニ御座候得者、迚も一両年中ニ上納仕兼候間、
是又御慈悲を以年賦ニ被成下置度奉願候ハバ右願之
通御聞済被下置候ハバ重々難有仕合奉存候、已上
 しかし第三の資料は三拾両の拝借は実現できなかった
が、見舞金として金五両二分が代官所から渡されたので
五月に石黒村庄屋は請書を役所へ差しだした。
………金三拾両御拝借奉願上候処、御時節柄御所用
ニ不相成、書面之金高(五両弐分)為御手当拾四人之
者共へ可被下置旨被仰渡難有頂戴仕候処相違無御座
候、仍而御請一札奉差上候処如件
出典 日本の歴史地震史料 拾遺 別巻
ページ 356
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 新潟
市区町村 高柳【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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