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項目 内容
ID J2500472
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日(一八五四・一二・二三、二四、二六)〔関東~九州〕
書名 〔木曽川町史〕○岐阜県S56・11・1 木曽川町史編集委員会
本文
[未校訂](墨八百八記録)
一一月四日朝辰の刻少し巳(已)前大地震凡二刻ばかりの間震ひ
ずめ、夫より日夜には三、四〇度もふるひ其内少しずつ大
小有之、実に辰の刻頃の長大の地震恐ろしさ申難く、自分
方の土蔵の壁残らず震ひ落、本家傾きはなれ座敷も大に傾
きかべ落申候、からかみ障子類は、みな〳〵損し、からか
みははなれてしまい、障子は破れてしまい申候。當年の六
月一五日の地震よりは猶又厳敷事にて恐入候。
五日朝より七つ巳(已)前迄に中小の地震一五度、七つ頃に又大
地震いたし、本家土蔵からの座敷等大損し、夫より西南の
方に當りて百雷の一度に発る如き音久敷不止、如何の事と
みなみな肝をつぶし申候、同様戌の刻頃中の大地震、亥の
刻頃またまた中の大地震、小地震は昼夜に三、四〇度此五
日の日ばかりにも大地震三度也、実に前代の申傳にも承り
不申、今日より世間一同、明地等を撰み仮り小屋作り、み
なみな本宅は明捨置、小屋入いたし居、大方は七、八日位
は何れも小屋住いたし、更に仕事等仕候者は一人も無之、
右百雷の如く聞しは、海辺津浪いたし候響の由後に承之候、
何れにも大変の事に候。勿論夫より後一四、五日の間は昼
夜に一四、五度位ずつ地震いたし、また少しは減し候得共、
一二月中旬頃迄は昼夜に七、八度くらいずつ、また年中も
昼夜に四、五度くらいずつ、翌卯年正月に及び候ても、篤
と鎮り不申、日々二度位ずつは地震いたし申候。附ては、
一一月四日、五日の内にて當村において家崩れ申候もの共
九人に御座候、名前左の通
庄右エ門、圓助後家梅の、庄八、政三郎、杢左エ門、豊八、
惣左エ門、梅太郎、團蔵後家、右九軒家崩れ申候。但豊八
方は半崩にて有之候、右は其頃北方御陣屋より御見分有之
候、其余村中に損所無之候家は一軒も無之候、隣村之儀も
同様之事にて、何れも崩家多く御座候、附ては上より右倒
れ家へ始に壱軒金壱歩ずつ被下置半倒の家へは金弐朱ずつ
北方御陣屋より被下置候、其後一二月四日御小納戸御役所
より御役人様御出張にて、丸倒れ八軒へ一軒金三歩ずつ半
倒れ一軒へ金一歩二朱ずつ被下置候、両度に一両ずつ頂戴
仕候、右に付被仰渡書付写左の通
葉栗郡玉之井村
一、倒家 八軒 金六両 但一軒に付金三百疋ずつ
一、半倒家 一軒 金百五十疋 惣〆 金六両一歩二

今般の地震にて難渋の者共有之趣達 御聴不便に被思召
候、依之別紙の通従 御側被下置之候間夫々可相渡者也
 十二月 御小納戸役所 村々庄屋 組頭
右一件に付拙者惣代被仰渡右金子私へいただき村々へ取
次相渡候并書類印形等の世話仕候、附ては地震にて死去
いたし候者へは金五百疋、怪我いたし候者へは金一両、
丸倒家には三〇〇疋、半倒家には一五〇疋ずつ被下置候。
出典 新収日本地震史料 続補遺 別巻
ページ 651
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 愛知
市区町村

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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