Logo地震史料集テキストデータベース

西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。

前IDの記事 次IDの記事

項目 内容
ID J2500461
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日(一八五四・一二・二三、二四、二六)〔関東~九州〕
書名 〔大府市誌〕大府市誌編さん刊行委員会S61・3・2
本文
[未校訂] 地震は住居の倒壊だけでなく、池や川の堤防、道路にも
大きな被害を及ぼす。藩にとっても、年貢収入に大きな影
響があることから、風水害時と同様に、各村々へ報告を求
めるのが、通例であった。
 次に掲げる資料は、嘉永七年(一八五四)の地震被害に
ついての願書であるが、このときの吉川村の被害状況は、
次の通りであった。
奥池堤内腹損所 長さ 一三間
惣左上池堤内腹并馬損所 長さ 一八間
神池堤馬損所 長さ 二四間
奥池下用水井道損所 長さ 二二間
本川通ニ而損所 長さ 六一間
本川枝川通ニ而損所 長さ 一三間
御巡見道損所 長さ 一〇間
奥池下次平新田之内損所 田方三畝一〇歩
弥左池東池添損所 山二畝歩
 このことからかなりの強震であったことがうかがえるが、
家屋などの被害についての記録は残っていない。家屋の倒
壊は直接的には年貢の納入に影響がないことから、報告を
要しなかったかもしれない。
乍恐奉願上候御事
一、先般地震ニ付損亡無之哉と御尋被遊候、奉畏当村方
雨池堤并川並堤共頭百姓立合見廻り吟味仕候而損所之
義、先達而御達奉申上候、然所今般右ニ付損所ニ相成
居場所不時御普請相願候様被 仰渡奉畏難有奉存、何
分御願奉申上度と奉存候得共、御時節柄御上様御事多
ク御中に御座候間御願申上候者甚以奉恐入候、右損所
之儀も可成丈村賄ニ而取繕ひ可申と奉存候、併定式御
普請場所故、当六月奥池杁萑御伏替御普請并川並浚方
御普請共奉御願上候処、当秋両様共御見分被成下、早
速御普請被為 仰付難有奉存候、付而者此節奥池杁伏
替御普請御配符杁萑共被下置杁伏替ニ取懸り居申候、
人足等多分抱ニ相成候様子ニ候得者、此節不時御普請
所之義者恐入御願不奉申上候間、萬一此後余所村方御
普請所御手伝人足等被為 仰付候義者、只管御用捨被
成下候様奉願上候、此度損所之儀村賄ニ而取繕ひ可申
上候、若々(ママ)行届不申候節者御願可申上候、何卒右願之
通御聞届ヶ被成下候ハゝ重々難有仕合ニ可奉存候 以

(嘉永七年)
寅十一月 吉川村庄屋 孫三郎印
鳴海
御陣屋
(吉川村文書)
 この地震は嘉永七年一一月四日に発生したもので、吉川
村の文書によると、奥池・惣左上池・神池の堤防と用水路、
巡見道、奥池下次平新田、弥左池東など損壊か所三一と報
告されている。家屋の被害記録はないが、かなりの被害で
あったことは想像できる。
 ここにあげた文書は、最初の報告に追加する形で出され
たものである。そして被害か所の普請を村で賄うから、他
村の普請手伝いを命じないでほしい、というものである。
出典 新収日本地震史料 続補遺 別巻
ページ 642
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 愛知
市区町村 大府【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

IIIF Curation Viewerで開く
地震研究所特別資料データベースのコレクションで見る

検索時間: 0.001秒