[未校訂](注、前文欠)
諸事簡易之御制度被為復候御旨ニ有之、殊ニ地震ニ付而は諸
向一同難渋ニおよひ格外省略ニ可致ニ付而は 殿中を始着服
当分省略之儀去卯年十月被 仰出候所、右之内式立候節熨斗
目長袴并熨斗目白帷子・花色小袖等着用之廉ニは来ル巳年ゟ
都而前之通可相心得候、尤質素節倹可相守旨度々被 仰出之
趣は弥以違失無之、常々麁服着用可致義勿論之儀ニ候間、木
綿紋付・単肩衣・袴等着用之儀今般被仰出候通可相心得候
右之通相触候間可被得其意候
十二月
西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。
項目 | 内容 |
---|---|
ID | J1500237 |
西暦(綱文) (グレゴリオ暦) |
1855/11/11 |
和暦 | 安政二年十月二日 |
綱文 | 安政二年十月二日(一八五五・一一・一一)〔江戸及び近郊〕 |
書名 | 〔持田文家文書〕埼玉県榛沢郡(現大里郡)荒川村埼玉県立文書館 |
本文 |
[未校訂](注、前文欠)
諸事簡易之御制度被為復候御旨ニ有之、殊ニ地震ニ付而は諸 向一同難渋ニおよひ格外省略ニ可致ニ付而は 殿中を始着服 当分省略之儀去卯年十月被 仰出候所、右之内式立候節熨斗 目長袴并熨斗目白帷子・花色小袖等着用之廉ニは来ル巳年ゟ 都而前之通可相心得候、尤質素節倹可相守旨度々被 仰出之 趣は弥以違失無之、常々麁服着用可致義勿論之儀ニ候間、木 綿紋付・単肩衣・袴等着用之儀今般被仰出候通可相心得候 右之通相触候間可被得其意候 十二月 |
出典 | 新収日本地震史料 第5巻 別巻2-2 |
ページ | 1678 |
備考 | 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
都道府県 | 埼玉 |
市区町村 | 荒川【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる |
版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)
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