[未校訂]地震に付町家之者外へ出居候も可有之由候時々火の元要
心初め諸事取締りのため夜中廻勤可致候丁代は丁々限廻
番致し候様被仰渡候
一 町役人は町内限申合廻勤之様可然存候(後略)
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項目 | 内容 |
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ID | J1003013 |
西暦(綱文) (グレゴリオ暦) |
1833/12/07 |
和暦 | 天保四年十月二十六日 |
綱文 | 天保四年十月二十六日(一八三三・一二・七)〔両羽・越後〕 |
書名 | 〔上肴町記録抜萃〕○秋田市 |
本文 |
[未校訂]地震に付町家之者外へ出居候も可有之由候時々火の元要
心初め諸事取締りのため夜中廻勤可致候丁代は丁々限廻 番致し候様被仰渡候 一 町役人は町内限申合廻勤之様可然存候(後略) |
出典 | 新収日本地震史料 第4巻 |
ページ | 612 |
備考 | 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
都道府県 | 秋田 |
市区町村 | 秋田【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる |
版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)
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