[未校訂]地震に付町家之者外へ出居候も可有之由候時々火の元要
心初め諸事取締りのため夜中廻勤可致候丁代は丁々限廻
番致し候様被仰渡候
一 町役人は町内限申合廻勤之様可然存候(後略)
                
            西暦、綱文、書名から同じものの一覧にリンクします。
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| ID | J1003013 | 
| 西暦(綱文) (グレゴリオ暦)  | 
            1833/12/07 | 
| 和暦 | 天保四年十月二十六日 | 
| 綱文 | 天保四年十月二十六日(一八三三・一二・七)〔両羽・越後〕 | 
| 書名 | 〔上肴町記録抜萃〕○秋田市 | 
| 本文 | 
                 
                    [未校訂]地震に付町家之者外へ出居候も可有之由候時々火の元要 
            心初め諸事取締りのため夜中廻勤可致候丁代は丁々限廻 番致し候様被仰渡候 一 町役人は町内限申合廻勤之様可然存候(後略)  | 
        
| 出典 | 新収日本地震史料 第4巻 | 
| ページ | 612 | 
| 備考 | 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 | 
| 都道府県 | 秋田 | 
| 市区町村 | 秋田【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる | 
版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)
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