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項目 内容
ID J1003013
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1833/12/07
和暦 天保四年十月二十六日
綱文 天保四年十月二十六日(一八三三・一二・七)〔両羽・越後〕
書名 〔上肴町記録抜萃〕○秋田市
本文
[未校訂]地震に付町家之者外へ出居候も可有之由候時々火の元要
心初め諸事取締りのため夜中廻勤可致候丁代は丁々限廻
番致し候様被仰渡候
一 町役人は町内限申合廻勤之様可然存候(後略)
出典 新収日本地震史料 第4巻
ページ 612
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 秋田
市区町村 秋田【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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