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項目 内容
ID J0900135
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1707/10/28
和暦 宝永四年十月四日
綱文 宝永四年十月四日(一七〇七・一〇・二八)〔東海以西至九州〕
書名 〔豆州内浦漁民史料四六九〕▽
本文
[未校訂]乍恐口上書ヲ以申上候御事
一長浜村ニ先年ゟ御菜鯛網弐状御座候而浜塩鯛相勤申候処
ニ去ル四月之津浪ニ而右弐状之網 津浪ニとられ申候
此網之儀、苧網長百尋余をあミ袋三拾尋余繩網手弐百尋
余網手千尋余之網ニ而御座候得ハ早速仕立申義 不罷
成候、右之あミ無御座候而ハ御用難弁候間、網出来
致候迄ハ御菜一納ニ鯛壱枚宛被仰付可被下候、然上
ハ買調候而急度御用ニ相立可申候、右之網無御座候
而ハ御菜之義ハ不及申ニ百姓渡世も不罷成難儀仕
候間御慈悲ニ右通被為仰付可下候偏ニ御介抱奉
守候 以上
宝永四年亥十月内浦組長浜村名主
四郎左衛門
小海村名主
八郎右衛門
御代官様
出典 新収日本地震史料 第3巻 別巻
ページ 113
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
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版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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