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項目 内容
ID J00007002
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1605/01/31
和暦 慶長九年十二月十三日
綱文 慶長九年十二月十六日(西暦 1605,1,31)
書名 〔薩藩旧記雑録〕
本文
在樺山氏
追而上洛之儀に付、此頃至鹿児島御談合に、而、候き、其時分我等越あひ、様子承候、いかにしても父子上洛之調難成由候、為許之儀其方存知之前候、乍去公儀に者かへがたく候間、成成にも可有之歟、何としても我等四月者可罷上内意候、畢竟三月之御礼義に御礼申後候而者、咲止之由、出合父子上洛と有之事候、願者駿州公儀を被相償やうに候者、三月よりは暖気にも成候はん間、三月爰許を打立候ずる、左候はゞ四月者可致上着之条、愚老罷上、御礼等も相済やうに有度候、殊更当国覚外之儀候、去十六日(ヽヽヽヽヽ)、東目より西目之浦浜大浪よせきりやみ事者不及申人も多くうち取候(ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ)、誠不思議之災難ニ候、
○東目西目由来記、旧典類聚ニアリ、今之ヲ検スルニ、東西分界ノ処、分明、ナラスト雖モ、大抵鹿児島ヲ以テ中心トシ、薩摩地方ヲ西目トシ、大隈地方ヲ、、東目ト為スモ、ノニ似タリ、
如斯候間題目者加子有之ましきと聞候、父子に一人罷上候共、例のことく加子有之ましき由候況父子上洛候者、加子一円調ましき由候、云#云恰、父子之上洛難調候、何とぞ駿州へ被遂内談可然候、将又少将殿在洛のうち、竹屋江刀とがせ度之由候て差上候、則被仰付たる由候、然共其巳後音なしに候、無心元候、其方前より被相理出来候はゞ、可被指下候、次此一紙公界に被出まじく候、恐々謹言、
慶九歟十二月十九日竜伯花押
樺山権左衛門殿○本書他事ニ渉ルト雖モ、、堤綱シ難ヲ以テ分割セズ、
出典 [古代・中世] 地震・噴火史料データベース
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備考 [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
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