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項目 内容
ID J00005973
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1586/01/18
和暦 天正十三年十一月二十九日
綱文 天正十三年十一月二十九日(西暦 1586,1,18)
書名 〔津島市史五〕
本文
衰微の原因の第一は、大地震による田畑陥没である。天正十三年(一五八五)十一月二十九日午後十時頃に大地震がおこり、それ以後、翌十四年二月十二日まで毎日連続の余震があった。この七〇日以上にわたる地震・余震のうえに、六月になって木曽川の大洪水があった。河道を変え、尾張の葉栗・中島・海西の三郡の中を貫流して国境を変えるほどの大洪水であった。天正二十年四月の検地後、四カ月経った八月二日の「津島神主領目録」の残欠によると、「九拾五町六反八畝廿六歩 永あれゆりこミ。つつミ川まへの縄ニあたり候分」とある。約九五・七ヘクタールからの田が永荒地になり、その原因は「ゆりこミ」(地震陥没)の結果である。場所は「つつミ川まへ(堤川前)」であるから軟弱な地盤であった。また三拾町三反四畝廿三歩(約三〇・三五ヘクタール)は、宮・屋敷・道・堀・薮・くね(畦)・堤と「はたふけ(畑腐化)」で石盛がつけられなかったが、水田ならばともかくとして、畑地の水腐れであるから、排水が極度に困難な状態になっていたことをしめしている。
このような状態はつづいたらしく、「尾州国中置目」が出されてから八日後の十二月六日、神宮の堀田右馬大夫が「在々所々、津しま・天王しまに田畠をもち申候へども、御さんでん(散田。荒廃田のこと)にまかりなり」と申立てて、なんらか適当な保護策を嘆願している。
出典 [古代・中世] 地震・噴火史料データベース
ページ
備考 [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 愛知
市区町村 津島【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

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