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項目 内容
ID J00005122
西暦(綱文)
(ユリウス暦)
1512/09/13
西暦(綱文)
(先発グレゴリオ暦)
1512/09/23
和暦 永正九年八月四日
綱文 永正九年八月四日(西暦 1512,9,23)
書名 〔徳島の地震津波−歴史資料から−〕猪井達雄他著S57・2・20徳島市立図書館発行
本文
一 壱ケ処 真福寺 真言宗なり寺内本供寺 酉ノ方北城山之西下
一 壱ケ処 円通寺 真言宗なり 鈴峰山 別当寺内北城山より戌亥(北西)之方に高山古跡霊場今年迄百八拾年余に成るなり弘法大師之御開山なり円通寺は鈴峰山大門の下脇に有り
一 一供一ノ宮祇園本地供所なり 毎年此の所にて正月七日的初有りて五穀の祈祷所なり土地は安養寺谷之上にこれ有り
一 壱ケ処浄土宗安養寺鈴峰山の南之下すなわち安養寺谷と申す所なり
一 壱ケ所祇園社土地は岡ノ山安養寺より丑寅(北東)に当たる所なり
一 壱ケ所八幡社土地は中川原なり安養寺より南に当たり小山有り 此の所に角井久文水(久斎カ)と申して社人有り御両殿より社田等 御付置これ有り候
一 壱ケ処薬師堂土地は岡ノ山上野と申す処に有り別当聖福寺真言宗なけ藤井山重輪院と申して宍喰村城主孫六郎殿御菩提寺 知行として田地五反御付置これ有り候
一 馳馬村と申して家数弐百軒余の在処なり 往還道筋
一 角坂村観音堂禅興寺御両殿の御帰依仏なり 家数百五六軒これ有るなり
一 大山権現古跡坊数拾弐場有り唐より相渡り候小鐘壱ツこれ有り この山に唐木と申して名木有る在処あり塩深村と言う 谷々数ケ処これ有り家数三百家余これ有り宜しき所なり 往還道は大山より北手へより鳥居坂とて大成る鳥居立ち有り殊のほか権現衆人信仰 参詣人多くこれ有り候
一 大山別当大滝山藤野坊と申して拾弐坊の本寺なり寺内は大山の中程に有り外寺にもその両脇に立ちこれ有り古き人々の言い伝えを聞きしに永正年中(一五〇四〜一五二一)より天文(一五三二〜一五五五)迄は この書記しの通りなりしかどまた天文拾八(一五四九)年の頃より乱世度々にてその後に段々かわり元亀三(一五七二)年の末より乱世鎮まり天正元(一五七三)年に海部壱郡を左近之将監と申して切敷領主成りたりと申候また壱説に益田豊後殿より太平に成りしとも申伝へ候趣右は日比原川島氏にこれあり候 処々旧記書写置き候事(注、〔宍喰町誌 上〕S61・3・30 佐藤浩海発行 にはこれの現代文訳がのっている)
(円頓寺開山住持宥慶之旧記)、○宍喰、
当浦成来旧記書之写
永正十一(一五一四)年正月に書記すとこれあり候
一 当浦之儀 永正九(一五一二)年八月に洪浪入り候て惣所分残らず流失いたし申す也 其の節 所々城山へにけ上る者数十人也 南の橋より向の町分も残らず流失 然れども此の所は山近ゆえ多くの人死もこれなく候 橋より北分の町は町家は多くいたみもこれなく候へども死人多くこれあり候 凡そ其の節 両町の人老若男女とも三千七百余人の相助し人 千五百余人也其の頃橋より向の町家 一家も残らず流失 其の上居屋敷土地悉く掘れ流れ一面の川に成り候て其の後在所成り申さずに付き相助かり申す両町家の人 当浦へ相集り所の城に藤原朝臣下野守元信公 同宍喰村城主藤原朝臣孫六郎殿御取立これあり諸寺諸社申すに及ばず御取立 町家の分も残らず それぞれ町並にして御両殿として御取立下され候
一 御取立の諸寺諸社 合拾三ケ所也
内 九ケ所は寺 此の内五ケ寺真言宗也 同壱ケ寺禅宗 同二ケ寺浄土宗 同壱ケ所岡ノ山 薬師堂 同四ケ所 社 祇園拝殿一供一宮共 八幡本社拝殿共 愛宕社壱ケ所南山の上に有り
一 御城内分は いたみ少々にて候 下屋敷御家中御取立家数合百三拾家 此内十五軒は御城内分内
百十五軒 諸家中
一 町家千七百家 郷浦とも也
内六百五拾軒 配地百姓(拝知百姓)也
内千五拾軒 町家也
一 先年より当浦東海辺に大松原これあり この松残らずきり払候 其の外 北南西に林山所々これある分残らず皆きり払い家道具にいたし候
--- 五 大地震洪浪見聞筆記 −国々の記録−
呉郷文庫のなかには 旧家寺社等にある古文書を筆写したものが和綴じにされかなり 保存されている 『那賀郡仁宇谷騒動録 大地震洪浪見聞筆記 御掟書 全』(徳島県立図書館蔵)は和綴じ六針眼で ていねいに製本されている
そのなかの『大地震洪浪見聞筆記』を解読したが 海部郡鞆浦 善祢寺九代住の住職が 自己の体験と 国々の筆記をとりよせるなど後人のためを思い記したものである
『安政三辰七月迄大地震洪浪見聞筆記 海部郡鞆浦善祢寺九代住』
(内容)
○ 永正九申(一五一二)年八月洪浪入り候て宍喰浦中残らず流失 その時老若男女三千七百余人死亡しもっともこの時 浦の城主藤原朝臣下野守元信公 村の城主藤原朝臣孫六郎殿この両主 領せし家数下屋敷御家中百三拾軒このうち拾五軒は御城内分 百五軒は諸家中町家千八百五軒 郷浦寺社とも うち百五拾軒は配地百姓なり この記 宍喰にこれあり此の度 写し置く 安政二卯(一八五五)まで三百四十五に成る
(地震 津浪 嘉永録)
永正九申(一五一二)年八月津浪にて宍喰浦残らず流失ありその時 老若男女三千七百余人死亡し もっとも浦の城主藤原朝臣下野守元信公同じく村の城主藤原朝臣孫六郎殿 この両主領せし家数下屋舗御家中百三拾軒このうち拾五軒は御城内分 百五軒は諸家中 町家千八百五軒 郷浦寺社とも百五軒は拝地百姓なり この記 宍喰浦にこれありしをもとめて写し置くものなり
出典 [古代・中世] 地震・噴火史料データベース
ページ
備考 [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 徳島
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