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項目 内容
ID J2600057
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1615/06/26
和暦 慶長二十年六月一日
綱文 元和元年六月一日(カ)(一六一五・六・二六)〔江戸〕
書名 〔日本随筆大成(第Ⅲ期) 21〕日本随筆大成編輯部S53・5・6 吉川弘文館
本文
[未校訂](翁草 巻之八十三 感入録 上)
○江戸
神沢杜口著
○秀忠公地震に動座せられず及び竹千代君の事
台徳院秀忠公御能仰付けられ、大名旗本の面々見物し候
へと、上意に仍り、各登城す。御能二番過、鬼の清水と
云狂言出る半に、俄に大地震ゆり出しける程に、見物の
面々互に顔を見合有之処に、弥ゆり止ざりければ、覚え
ず一二人御庭へ下り、後には伺公の面々過半御座敷より
飛下りしに、秀忠公會て御騒ぎの御様子もなく、扇を御
つかひ被成ながら、人々の仰天するを上覧被為成。其頃
家光公は未だ竹千代君と申奉り、御年十二、駿河守殿に
は、国千代君とて十歳なり、御両殿秀忠公の右の御座敷
脇に、屏風を隔て御着座成しが、余り地震強かりし故に、
竹千代君を青山伯耆守抱き奉り、国千代君を御側衆抱き、
御勝手の御庭へ御供し奉る。其時竹千代君御意に、上様
には御庭へ御出なされ候やと御尋なり、伯耆守其儀は不
奉存と申上られければ、上様にも御出不被成に、何とて
如此ぞと御手にて伯耆守を御たゝき被成候よし、寔に栴
檀は二葉より芳しと各感じ奉りぬ。秀忠公常の上意に、
侍に三つの心得有り、第一に狂人闘諍、第二に地震雷鳴、
第三に火事、此三つ不意に有べき事なれば、其時は如此
と、兼て工夫してあれば、仰天する事有べからずと仰け
るとぞ。去ればこそ彼地震にも、御膝をも直されず御気
色常に不変となり。
出典 日本の歴史地震史料 拾遺
ページ 30
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
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