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項目 内容
ID J0400418
西暦(綱文)
(グレゴリオ暦)
1854/12/23
和暦 嘉永七年十一月四日
綱文 安政元年十一月四日(西曆一八五四、一二、二三、)九時頃、東海・東山・南海ノ諸道地大ニ震ヒ、就中震害ノ激烈ナリシ地域ハ伊豆西北端ヨリ駿河ノ海岸ニ沿ヒ天龍川口附近ニ逹スル延長約三十里ノ一帶ニシテ、伊勢國津及ビ松坂附近、甲斐國甲府、信濃國松本附近モ潰家ヤ、多シ。地震後房總半島沿岸ヨリ土佐灣ニ至ルマデ津浪ノ襲フ所トナリ。特ニ伊豆國下田ト志摩國及ビ熊野浦沿岸ハ被害甚大ニシテ、下田ノ人家約九百戸流亡セリ。當時下田港若ノ浦ニ碇泊セル露國軍艦「デイアナ」號ハ纜ヲ切斷セラレ、大破損ヲ蒙リ、七分傾キトナリ、後チ遂ニ沈沒シタリ。震災地ヲ通ジテ倒潰及ビ流失家屋約八千三百戸、燒失家屋六百戸、壓死約三百人、流死約三百人ニ及ベリ。翌十一月五日十七時頃、五畿七道ニ亘リ地大ニ震ヒ、土佐・阿波ノ兩國及ビ紀伊國南西部ハ特ニ被害甚大ナリ。高知・德島・田邊等ニ於テハ家屋ノ倒潰甚ダ多ク諸所ニ火ヲ發シ、高知ニテハ二千四百九十一棟燒失シ德島ニ於テハ約千戸、田邊ニテハ住家三百五十五戸、土藏・寺院等三百八十三棟ヲ灰燼トナセリ。房總半島ノ沿岸ヨリ九州東岸ニ至ルマデノ間ハ地震後津浪押寄セ、就中紀伊ノ西岸及ビ土佐灣ノ沿岸中、赤岡・浦戸附近ヨリ以西ノ全部ハ非常ノ災害ヲ蒙リタリ。津浪ハ南海道ノ太平洋岸ヲ荒ラシタルノミナラズ、紀淡海峽ヨリ大阪灣ニ浸入シ多大ノ損害ヲ生ゼシメタリ。震災地ヲ通ジ倒潰家屋一萬餘、燒失六千、津浪ノタメ流失シタル家屋一萬五千、其他半潰四萬、死者三千、震火水災ノタメノ損失家屋六萬ニ達セリ。
書名 ☆〔磐田郡誌〕○靜岡縣
本文
[未校訂]○安政元年甲寅十一月四日午前九時頃大地震ありき。當時の
狀況は明治二十五年五月二十五日、磐田郡長より縣廳に回答
したるものに詳かなれば、之れを左に錄す。
一、震災に關する狀況
人畜の死傷 死亡者は郡下を通じて三百名内外あり。就中現
今の山名町袋井尤も夥多なりし由。負傷者は其の數甚だ多く
殆ど其の幾百なるを知らざる程なりしと云ふ。禽畜亦之れに
類す。
家屋の倒壞 山名全郡は殊に甚だ多し。然れども豐田の北隅
に至りては、倒壞の屋宇甚だ稀なりし由。而して倒壞の家屋
は多く瓦葺にして板葺・萱葺は其の殃を免れたりと云ふ。
土地の陷沒 是れ亦山名郡下に其の箇所と面積と最多きを認
めたりと云ふ。豐田郡の如きは地磐幾層となく岩石を以て疊
めるに、山名郡は然らざりし故なり。其の模樣は多く龜裂を
生じ、泥水を噴出し或は一種異樣なる臭氣ある濁水(青綠色)
を噴出し、甚しきは面積百有餘坪の地陷落せりと云ふ。
道路橋梁堤塘 東海道は破損の個所多からざりしも、里道或
は橋梁に至りては其の破壞甚しく、爲めに交通の杜絶を見る
に至れり。堤塘亦大破し、一朝出水したらんには、田園の荒
廢を免るゝ能はざりし程なりしと云ふ。
樹木の仆倒 震動甚だ強からざりし町村は、比較的少かりし
も、其の他は一般樹木の仆倒せしもの多數にして、華表・石
燈籠の如きに至りては、一として顚倒せざるはなかりしと云
ふ。
火災 小名町、袋井の如き死亡者の多くは火災の爲め燒死し
たる者にして甚しき慘狀を極めたり。其の他二三災厄に罹り
し町村ありしも、其の被害甚しからざりき。
海嘯 激震の動搖止むや、沿海の村落へは海嘯溢れ、平面よ
り高きこと凡そ一丈餘、爲めに海水浸入すること五町餘に及
べりと云ふ。
一、震災後恤救に關する事項
官給 其の領主の異る所に於ては、給する者と給せざるもの
とあり。又其の給額も一定せざるあり。多きは皆潰家一戸に
對し米二俵、少きは金貳分にして半潰に對しては半額位なり
しと云ふ。
義捐金穀 多少各町村共特志者の義捐ありし由なれども、其
の額等分明ならず。
一、震災後家屋建築等に關する布令及び實際施行の狀況

家屋の建築實際施行の狀況 建築は多くは板葺・萱葺等を以
てし、瓦葺を以てするものは絶えてなく、又礎を用ゐず、堀
込柱に依りて建てられしと云ふ。
布令書 分明ならず。左に記するは舊幕府の達文にして震災
當時里正たりし人の所有に係る公用記錄中より抄出せしもの
なり。
其一
今般大地震に付、村々潰家等多分出來、小屋掛等致し罷在候
趣の處、惡徒共立廻り可申も難計候間、晝夜見廻取締向精々
心付、若怪敷者有之候はゝ差押置早々可訴出、此廻狀村下令
請印刻付を以て繼送留より可相返者也。
寅十一月十一日酉中刻出す 中泉御役所
其二
當國の儀去々寅年は地震去卯年は水災風難有之、兩年打續天
災にて諸人難澁致す段深く相察し、村圍貯穀追々貸渡候分等
卯一個年延願之趣、取調伺の上年延被 仰付。然る處春中よ
り季候不宜冷気勝に有之、當年萬一不時の災害有之候ては國
中飢難の程難計、尤非常の節は御仁惠の御沙汰可有之儀には
候得共、御用途莫大の御時節、連年御救助のみ申上候は銘々
に於ても斟酌可有之、當年出來秋取入迄無難に候ハゞ、先づ
安心にも可至哉、右等勘辨致し候得者、大切の年柄に付麥作
取入候とも、秋作無難と見極候迄は猥に不賣拂、可成丈け相
圍、其外夫食足合に可相成、草葉根等貯置候樣心掛可申候。
右之趣小前末々迄不洩樣可申渡候。此廻狀村下請印の上早々
順達從留可相返者也。
辰四月晦日 中泉御役所
一、震災に關する一切の記錄
其の後水・火災の爲め流亡或は燒失し、今其の狀況を知るに
足るべき記錄なきも、古老の傳ふる所に依れば、震災の年五
月より九月まで間斷なく海潮の東流せしこと、恰も河川の急
流の如しと云ふ。
一、震災に關する事項狀況聞取書
安政元年寅十一月四日午前九時頃強震、其の動搖前鳴響百雷
の一時に墜落するが如く、蒼天忽ち陰雲の蔽ふが如くにして
激動せり。衆皆驚愕し、周章狼狽の狀言語に盡しかたく、老
幼相携へて竹藪の中に逃げ入るあり、或は樹木に縋り付くあ
り、蹌踉として屋外に出づること能はざる者は前後を失して
號泣し、或は又老者を扶けんとして叫び、或は幼者を救はん
として呼號する者あり、一方には火災の起るあり、顚倒した
る家屋の柱梁に壓せられて救援を求むるあり、其の狀筆紙に
盡しがたく、其の慘口舌の能く陳ぶべき所にあらず。又海岸
村落は海嘯起り、激浪山の如く餘波陸地に浸入して其の居を
襲ふに至りしと云ふ。其の後一般人民は竹林中に小屋を造り
自宅隣佑の別なく其の起居を同うし、粗食を甘んじ粗服を恥
ぢず、殆ど人欲を脱したる有樣なりき。
右は寅年即ち安政元年の有樣にして、其の翌年亦餘程の強震
ありし由なるも、記錄の存するものなきを以て其の狀況を悉
すこと能はず。
出典 日本地震史料
ページ 419
備考 本文欄に[未校訂]が付されているものは、史料集を高精度OCRで等でテキスト化した結果であり、研究者による校訂を経ていないテキストです。信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
都道府県 静岡
市区町村 磐田【参考】歴史的行政区域データセットβ版でみる

版面画像(東京大学地震研究所図書室所蔵)

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