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項目 内容
ID J00005081
西暦(綱文)
(ユリウス暦)
1510/09/30
西暦(綱文)
(先発グレゴリオ暦)
1510/10/10
和暦 永正七年八月二十七日
綱文 永正七年八月二十七日(西暦 1510,10,10)
書名 〔新居橋本古事〕○大日本史料九-二
本文
一、今切となる事は、永正八年八月廿七日、、又明応八年己未、六月十日トモ、、高波の大変有、前沢西荒海切込、湖水一面になる、橋本の駅、日ケ崎、猪鼻、浜名橋、海辺の民家不残流失す、溺死す、海辺の田畑凡壱万五千余白砂となる、よつて白菅より荒江村え往来を作り、前沢の宿迄舟ニテ通路する、領主より舟越のもの四拾余人地所免許せられ、上下の渡舟いたすと也、明応、#、百三年後慶長五年に初て御関所すえられ、神君関ケ原御陣の時、江馬与右衛門与力同心相具し関を守る、番所は、山崎村刑部左衛門か家を引て、船小屋の隣に建て、同六年、御代官彦坂文右衛門荒江支配となる、元和元年、天下一統なし給ひて、御関所地所広め御作事有て、御法度正敷、荒江并東西海川え法令御触有て、此時御関所へ五千石付給ふ、服部権太夫、同#之助与力拾人、同心廿人江戸より在番として、江馬氏に代て相勤め、在番の士者都呂村に屋敷在て、代り合相固ル、
出典 [古代・中世] 地震・噴火史料データベース
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備考 [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。
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