東寺文書載
為地震御祈祷、於寺家可有其沙汰之由(中略)、自今日二十二日至廿九日、可有勤修之由評議了、
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | J00003868 |
| 西暦(綱文) (ユリウス暦) |
1421/99/99 |
| 西暦(綱文) (先発グレゴリオ暦) |
1421/99/99 |
| 和暦 | 応永二十八年七月 |
| 綱文 | 応永二十八年七月(西暦 1421) |
| 書名 | 〔後鑑〕○国史大系 |
| 本文 |
東寺文書載
為地震御祈祷、於寺家可有其沙汰之由(中略)、自今日二十二日至廿九日、可有勤修之由評議了、 |
| 出典 | [古代・中世] 地震・噴火史料データベース |
| ページ | |
| 備考 | [古代・中世] 地震・噴火史料データベースでは史料等級で分類しています。本データベースでは史料等級の低いものも表示しており、信頼性の低い史料や記述が含まれている場合があります。 |
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